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精神の障害|てんかん

てんかんの認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

てんかんの治療を続けても発作が残っている方は、障害年金の対象になる可能性があります。てんかんは精神の障害の等級判定ガイドラインの対象外とされており、発作の型(A〜D)と頻度を踏まえ、発作のない期間の症状もあわせて認定基準により判定されます。このページでは、認定基準にもとづく等級の目安、発作の記録の残し方など申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

てんかんは精神の障害として認定されます。ただし、うつ病や統合失調症などに用いられる「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象傷病からは除外されており、発作の重症度(タイプ)と頻度を踏まえた認定基準の規定にもとづいて等級判定が行われます。あわせて、発作のない期間(発作間欠期)の精神神経症状や認知障害も考慮されます。

てんかん|発作の型(4つのタイプ)

認定基準では、てんかん性発作を重症度に応じて次の4タイプに区分しています。AとBが重いタイプ、CとDが比較的軽いタイプという位置づけです。

てんかん性発作の4タイプ
A 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

てんかん|等級の目安

等級は、発作のタイプと頻度の組み合わせ、および日常生活・労働の制限の程度により、次のように例示されています。

てんかんの等級の例示
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが年に2回以上あり、かつ、労働が制限を受けるもの(障害厚生年金のみ)
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「十分な治療にかかわらず」が前提です。認定基準では、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって発作が抑制されている場合は、原則として認定の対象になりません。一方で、発作が抑えられていても、発作間欠期の精神神経症状や認知障害が残っている場合は、認定が検討される余地があります(下記参照)。

認定の考え方

認定基準では、てんかんの認定について次のように定めています——「発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する」。つまり、発作の回数だけで機械的に決まるのではなく、発作と発作間欠期の症状をあわせた生活・就労への支障全体で判断されます。

さまざまなタイプの発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合は、治療・病状の経過や日常生活状況等によって、さらに上位等級に認定されることがあります。
発作間欠期の精神神経症状・認知障害(抑うつ・記憶障害・注意力低下など)は、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定するとされています。発作が薬で抑えられていても、これらの症状が重い場合は対象になり得ます。
てんかんと他の精神疾患(うつ病など)が併存する場合は、併合ではなく諸症状を総合的に判断して認定されます。

認定の方法・申請のポイント

発作の記録を残しましょう

発作中のことはご本人が覚えていないことが多いため、ご家族などによる発作の記録(日時・発作の様子・転倒やけがの有無・持続時間・回復までの経過)が、診断書の発作タイプ・頻度の記載を裏付ける重要な資料になります。スマートフォンのメモや動画も有効です。

初診日の考え方

けいれんや意識消失などの症状で初めて医師の診療を受けた日が初診日です。小児期に発症している場合は当時の受診日となり、20歳前に初診日がある場合は20歳前障害基礎年金(保険料納付要件なし)の対象になります。

診断書のポイント

てんかんは「精神の障害用の診断書」を使用します。等級判定に直結するのは次の点です。

発作タイプ(A〜D)と頻度が、実際の発作の状況と合っているか。
服薬状況(十分な治療を続けていること)が記載されているか。
発作間欠期の症状(記憶力・集中力の低下、抑うつなどの精神症状)が反映されているか。
発作による日常生活の制限(入浴・調理・外出時の危険、転倒によるけが、自動車運転ができないこと等)と、就労上の配慮(危険作業の免除など)が具体的に伝わるか。

よくあるご質問

Q薬で発作がほぼ抑えられています。対象になりますか?

A服薬等により発作が抑制されている場合は、原則として認定の対象となりません。ただし、発作間欠期の精神神経症状や認知障害が残っている場合は「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定するとされており、認定が検討される余地があります。

Q発作の頻度はどうやって証明するのですか?

A診断書に発作タイプと頻度が記載されます。本人は発作中の記憶がないことが多いため、ご家族による発作日誌や動画が、医師が正確に記載するための重要な資料になります。

Q発作は少ないですが、記憶力の低下や抑うつがひどいです。

A発作間欠期の精神神経症状や認知障害は、症状性を含む器質性精神障害に準じて認定するとされています。発作の頻度だけでなく、こうした症状による生活・就労への支障も評価の対象です。

Q子どもの頃からてんかんがあります。保険料の要件はどうなりますか?

A20歳前に初診日がある場合は「20歳前障害基礎年金」の対象となり、保険料の納付要件は問われません(ご本人の所得による支給制限はあります)。

Q仕事はしていますが、運転や高所作業ができません。

A就労していても、危険作業の免除など職場で受けている配慮の実態が考慮されます。労働が制限を受けている状況を診断書に反映してもらうことが重要です。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第8節 精神の障害(てんかん)。なお、てんかんは厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象傷病から除外されています。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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