障害年金の等級と制度の基本
糖尿病そのもの(血糖コントロール)による障害は、治療を続けても血糖のコントロールが極めて困難な状態を対象とし、主に3級(障害厚生年金)として認定されます。また、糖尿病の合併症(網膜症・腎症・神経障害など)は、それぞれの認定基準で対象になります。
糖尿病|等級の目安
糖尿病そのものによる障害は、次のいずれかに該当し、かつ一般状態区分表のイまたはウに該当する場合、3級と認定されます。
認定の方法・申請のポイント
初診日は「糖尿病で最初に受診した日」
合併症で申請する場合も、多くのケースで初診日は糖尿病で初めて受診した日になります。健康診断で血糖・尿糖の異常を指摘されて受診した日などが該当します。発症から合併症の発現まで長期間かかることが多く、初診の証明が課題になりやすいため、早めの確認が重要です。
どの障害で申請するかの見極め
糖尿病そのもの(3級)よりも、合併症(網膜症で視力低下、腎症で透析など)の方が上位等級になるケースが少なくありません。症状の全体像を整理し、最も有利な傷病で申請することが大切です。
診断書のポイント
よくあるご質問
Qインスリン治療をしていれば障害年金をもらえますか?
Aインスリン治療をしているだけでは対象になりません。必要な治療を行っても血糖コントロールが極めて困難な状態(内因性インスリン分泌の枯渇など)で、一般状態区分に該当する場合に3級と認定されます。
Q糖尿病網膜症で視力が下がりました。何で申請しますか?
A糖尿病網膜症による視力・視野の低下は「眼の障害」の基準で認定されます。糖尿病そのものより上位等級になることもあるため、症状に応じて有利な傷病で申請します。
Q糖尿病から透析になりました。
A糖尿病性腎症から人工透析に至った場合は「腎疾患」として原則2級に認定されます。初診日は多くの場合、糖尿病で最初に受診した日になります。
Q低血糖の発作を繰り返しています。
A意識障害により自己回復ができない重症低血糖の発作を繰り返すなど、一定の状態にある場合は3級の対象になり得ます。発作の頻度や内容を診断書に記載してもらうことが重要です。
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関連ページ
出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第15節 代謝疾患による障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。








