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新型コロナウイルスの労働者への影響に関する総合案内

厚生労働省にて、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の皆さまに対し、各種支援対策をまとめたリーフレットが公開されました。(3月25日発表)


厚生労働省リーフレット 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ



新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき

・傷病手当金
 健康保険の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障が行われます。


・休業手当
 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は休業期間中に休業手当を支払う必要があります。

・雇用調整助成金
 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用が助成されます。

 

 

小学校等の臨時休業等に伴い子供の世話を行うために仕事を休むとき

・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 小学校等の臨時休業等により、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正 規雇用・非正規雇用を問わず)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させることで助成されます。

・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 小学校等の臨時休業等により、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事 をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援が行われます。



お金(生活費や事業資金)に困っているとき

・緊急小口資金、総合支援資金(生活費)
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付が実施されています。

・無利子、無担保融資(事業資金)
 新型コロナウイルス感染症による影響により、事業が悪化したフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資が行われます。



労働問題(解雇・雇止め等)について相談したいとき

・特別労働相談窓口等
各都道府県労働局に「特別労働相談窓口」が設置されており、 新型コロナウイルスの影響に伴う解雇・雇止め・休業手当等の労働相談に対応しています。


今回の新型コロナウイルスにより、お困りの方は一度各窓口に相談をしてみましょう。
2020年03月26日 23:00