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新型コロナ 国税の納税が困難な方への猶予制度があります

(国税庁公表)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合は税務署に申請することで、要件を満たせば、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますとのことでです(国税徴収法第151条の2)。

 また、新型コロナウイルス感染症に感染された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあるとのことです。

 詳細や納税が困難な方は、所轄の税務署(徴収担当)にご確認ください。


 
手続の詳細については以下をご覧ください。

【詳しくはこちら】※国税庁HP
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
税務署の所在地などを知りたい方


 
2020年03月31日 19:20