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新型コロナウイルス感染症の労災補償における取り扱いについて

 令和2年4月28日、厚生労働省通達)

厚生労働省より各都道府県労働局に向けて新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて通達が出されています。
 

労災補償の考え方として業務起因性というものがあり、本来では感染経路の特定ができた場合に労災保険給付の対象となります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症においては現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという新型コロナウイルス感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となることから、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とするというのが通達の内容です。
 
以下、具体的な取扱いとして (厚生労働省通達より)
(1)国内の場合
 ア 医療従事者等
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、 介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染した ことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。 

 イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保 険給付の対象となること。
 
 ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
 (ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
 (イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

(2)国外の場合  
 ア 海外出張労働者
  海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。  

 イ 海外派遣特別加入者    
  海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断すること。
 
本来であれば、感染症などの労災認定はかなりハードルの高いものでしたが、今回の新型コロナウイルス感染症についてはかなり要件が緩和されていますので、もし罹患されてしまった場合には、職場や監督署に相談されることをお勧めいたします。


【詳しくはこちら】※厚生労働省通達
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

 
2020年04月29日 08:15