福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ ≫ 新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置が公表 ≫

新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置が公表

(令和2年5月1日、厚生労働省公表)
 

令和2年4月25日に、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知らせがありましたが、この拡充について関係省令が公布されました。
この特例措置の拡大は令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。


 拡充の概要は次のとおりです。


(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%に。


(2)上記(1)に該当しない場合でも、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%に。
 

※対象労働者1人1日当たりの上限は今までどおり8,330円。

 


 また、既に要領が変更になっていた生産指標の比較対象となる月の要件の緩和についても案内されています。

 これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることできるようになっています。

 

 なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備を進めているとのことで、詳細については、あらためて公表となります。




【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例措置を実施します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します

2020年05月02日 16:17