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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の詳細が公表 受付は7月10日から

(令和2年7月7日、厚生労働省公表)

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者に直接給付を行うとかねてより発表されておりました。
その労働者に直接支給を行う「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の詳細と申請受付が7月10日より開始されることが公表されました。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要は以下の通りです。

 

①対象者
 令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払を受けていない)した中小企業の労働者

②支援金額の算定方法
 休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
※但し、1日当たり支給額上限は11,000円

③手続内容
 申請方法: 郵送 (オンライン申請も準備中)

 必要書類:(i) 支給申請書 ※記入見本(労働者申請用 初回)
      (ii)支給要件確認書
      (iii)本人確認書類
      (iv)口座確認書類
      (v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

労働者本人からの申請以外にも、事業主を通じて申請することも可能とされていますが、 「支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません」と明記がされております。該当している場合は、まずは雇用調整助成金の検討を考えてみる必要もあるかもしれません。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金【ご注意ください】

※厚生労働省HPより


 

【お問い合わせ先】

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
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2020年07月07日 21:09