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【福島県】令和2年度の最低賃金改正額が発表されています

(令和2年8月6日、福島労働局発表)

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金(時給額)について
800円(現行の798円から2円引上げ)を同審議会の意見とすることを決定し、福島労働局に答申を行いました。

この答申を受け、福島労働局は諸手続や決定・公示などの手続を経て、福島県の最低賃金の改正を行うとのことです。

新たな最低賃金の発効日は、「令和2年10月2日」の予定となっています。


※最低賃金は、社員、臨時、パートタイマーやアルバイト等の名称にかかわらず、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されるものです。


 県内では最低時給を800円とされている事業者様が多いと思われますので、影響は少ないと思いますが、改めて、事業所内の賃金が最低賃金を満たしているのかを確認するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※福島労働局HP
福島県最低賃金(時間額)を800円(+2円)に引上げ~福島地方最低賃金審議会、福島労働局長に答申~
福島県最低賃金(時間額)を800円(+2円)に引上げ
2020年08月20日 11:05