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新型コロナ休業支援金・給付金の対象期間と申請期限が延長されました

(令和2年9月25日、厚生労働省公表)
 

構成労働上では新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者に直接給付を行うとして、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度を創設していました。

これまでの申請期限は4月~6月分までは令和2年9月30日までとされていましたが、4月~9月分までの申請期限が令和2年12月31日まで延長されることが公表されました。

また、対象期間についても令和2年9月分までとされていましたが、令和2年12月まで延長されます。


休業手当の支払を受けていないと労働者の皆様はまだ申請ができます。諦めずに申請をしてみましょう。



【詳しくはこちら】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間・申請期限を延長します
2020年09月26日 06:30