福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ ≫ 派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の令和3年度... ≫

派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の令和3年度賃金水準が公表

(令和2年10月21日、厚生労働省公表)

令和2年4月から適応されている改正労働者派遣法により、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされおり、「労使協定方式」による場合は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが必要になっています。


その「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」については次年度の額を毎年6~7月に示すこととされていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により先行き不透明なことに配慮し、令和3年度適応の額については、秋頃を目処に公表を行う予定とされていました。

 

その、令和3年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が厚生労働省より公表されました。
 
発表を待っていた事業者様も多いと思いますので、該当部分をチェックするようにしましょう。



【詳しくはこちら】
派遣労働者の同一労働同一賃金について
令和3年度の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について
2020年10月22日 22:17