緊急事態宣言を踏まえた障害年金更新手続きの特例措置について
(令和3年1月18日、日本年金機構公表)
障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じることが公表されています。
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。
内容は以下の通りです。
①提出期限が令和3年2月末日である方 令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。
②提出期限が令和3年3月末日である方 令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。
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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて