障害年金更新手続きの特例措置について【令和3年3月8日公表】
(令和3年3月8日、日本年金機構公表)
障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じられており、その措置が更に延長されることが公表されました。
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。
内容は以下の通りです。
①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。
②提出期限が令和3年3月末日、4月末日または5月末日である方
令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。
【詳しくはこちら】
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年3月8日)