雇用調整助成金 5月以降の特例措置等の対応について公表
(令和3年4月30日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の5月以降の特例措置等の対応についてお知らせがありました。
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」)の特例措置に係る5月以降の取扱いについては令和3年3月25日に公表したところであるが、今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等については、緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定とのことです(※)。
(※)緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主を対象。
・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:15,000円
・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
・休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円
新たなリーフレットも公表され、支給要領およびFAQも更新されていますので、最新情報を確認しておきましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金等・休業支援金等
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年4月30日現在版)
雇用調整助成金支給要領(令和3年4月30日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年4月30日改正)