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育児・介護休業法が改正 令和4年4月1日から段階的に施行になります

(令和3年6月9日、厚生労働省公表)
 

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されたことを受け、厚生労働省では概要解説のためのリーフレットなどが公表されています。

育児・介護休業法の主な改正内容は次のとおりです。
 

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和


施行期日
2及び5:令和4年4月1日
1、3:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
4:令和5年4月1日

社内の育児介護休業関連規程の調整も必要となりますので、早めに内容の確認をしておくようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
育児・介護休業法について
令和3年改正法の概要
リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

2021年06月10日 08:00