新型コロナに標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されました
(令和3年8月10日、日本年金機構公表)
令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
新型コロナウイルス感染症の影響が収束しないため、日本年金機構から、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとなることが案内されていましたが、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることが案内されました。
休業を実施し、給与の低下が見られる場合には特例の活用ができないか検討をしてみるようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内