令和3年度の福島県の地域別最低賃金は28円上げの828円に
(令和3年8月13日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額が公表されました。
これは、令和3年7月16日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。
和3年度地方最低賃金審議会の答申のポイントは
・47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)
・改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円)
・全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
この中で福島県は828円となっており、令和2年度の800円から28円の引き上げとなっています。
発効予定年月日は令和3年10月1日付となります。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定となっています。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
(別紙)令和3年度地域別最低賃金額答申状況
(参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ