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新型コロナによる小学校休業等対応助成金の申請期限について

(令和3年12月15日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っています。

そこで、厚生労働省より、小学校休業等対応助成金について、申請期限に関するお知らせが公表されています。


【小学校休業等対応助成金(事業主・雇用者向け)】
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇に係る申請期限は、「令和3年12月27日」(都道府県労働局必着)


【小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)】
令和3年8月1日~同年10月31日までに就業を取りやめた日に係る申請期限は、「令和3年12月27日」(私書箱必着)


いずれも消印の日付が申請期限内でも、申請書類の到達日が申請期限を過ぎていた場合は、申請期限内に申請したとは認められませんので注意が必要です。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(事業主向け)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

2021年12月16日 08:00