福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ ≫ 新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金の申請期限延長について ≫

新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金の申請期限延長について

(令和3年12月22日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休 業支援金・給付金を支給しています。

この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、対象となる休業期間が令和4年3月まで延長、また、申請期限も延長することが決定され、令和3年4月~12月分については令和4年3月末が申請期限となりました。

ただし、令和3年3月以前の休業期間に対する申請については延長はなく、令和3年12月末までが申請期限となりますのでご注意ください。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ」

2021年12月24日 08:00