厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について紹介
(令和4年3月23日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和4年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせがされています。
特に、雇用・労働関係の変更で重要なものをご紹介いたします。
【雇用保険制度の見直し】
(1)失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。※労使折半
(2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。※事業主のみ
(3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。
【職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化】
令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化する。
【不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設】
令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設する。
【育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け】
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。
・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。
【有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和】
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
これ以外にも年金分野や医療関係等多数の変更点がありますので確認を行うようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について