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令和4年7月1日より離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます!【リーフレット公表】


(令和4年6月22日、厚生労働省公表)

現在雇用保険の基本手当の受給期間は、原則離職日の翌日から1年以内となっています。

令和4年7月1日より、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は

最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されるとお知らせされました。

これにより、事業を休廃業した場合でもその後の再就職活動にあたって基本手当を受給できるようになります。

詳細はリーフレットにまとめられていますので、どうぞご覧ください!
 


↓↓↓こちらから↓↓↓
 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます
2022年06月24日 08:00