新型コロナウイルス感染症に伴う健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定について【お知らせ】
(令和4年7月8日、日本年金機構公表)
令和2年4月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例によって翌月から改定可能とされています。
この特例ですが、下記の方も対象とするとお知らせされました。
・令和4年7月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方
・令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定について
2022年07月12日 08:00