産業雇用安定助成金の「計画届の提出時期」が変更されました!【お知らせ】
(令和4年8月1日、厚生労働省公表)
産業雇用安定助成金の「計画届の提出できる時期」が令和4年8月1日より変更されるとお知らせされました。
産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルスの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、
出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するというものです。
計画届の提出は、労働者の出向時期に関わらず、出向開始日の前日までであればいつでも可能でしたが、
改正後は、次のいずれかに該当する者に限り提出できることになります。
① 出向開始日が計画届の提出日から起算して3か月以内の者
② 出向終了日が、①に該当する者のうち、出向開始日の最も遅い者の出向開始日から起算して12か月以内の者
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【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
2022年08月05日 08:00