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「男性の育児休業取得促進」セミナーとシンポジウムが開催されます!【お知らせ】

(令和4年8月22日、厚生労働省公表)
 

令和3年6月に「育児・介護休業法」が改正され、令和4年4月から段階的に施行されています。

令和4年10月からは

・産後パパ育休(出生時育児休業)

・育児休業の分割取得

が施行されます。

それに伴い、セミナーとシンポジウムが開催されるとお知らせされました。

オンラインでの開催です。

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
 
 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年度「男性の育児休業取得促進」セミナーとシンポジウムのご案内
2022年08月25日 08:00