パンフレット「育児休業給付の内容と支給手続(令和4年10月施行版)」が公表されました!【お知らせ】
【令和4年9月5日、厚生労働省公表】
令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度についてのパンフレットが公表されたとお知らせされました。
令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象です。
今回の改正では、
・雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、
産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、
一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができるようになります
・雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、
一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができるようになります
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
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2022年09月06日 08:00