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新型コロナウイルス感染症に伴う健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長されます!【お知らせ】


(令和4年9月21日、厚生労働省公表)
 

令和2年4月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、

事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、

特例によって翌月から改定可能とされています。

この特例ですが、令和4年10月と同年11月も対象とするとお知らせされました。

令和4年10月または同年11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、

同様の特例措置を受けることができるようになります。


詳しくは↓↓↓をご覧ください。
 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年 10 月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者 についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について
2022年09月30日 08:00