新型コロナウイルス感染症に伴う健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定、令和4年12月も対象に、その後は終了します!【お知らせ】
(令和4年11月29日、厚生労働省公表)
令和4年8月から同年11月まで新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられていましたが、
この特例について、令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることになったとお知らせされました。
また、令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもちまして、この特例措置が終了することもお知らせされました。
令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長並びに特例措置の終了について
2022年12月06日 08:00