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令和5年4月~男性労働者の育児休業取得率の公表が義務化されます!(従業員1,000人超の企業)【お知らせ】

 

(令和5年1月10日、厚生労働省公表)

令和5年4月施行の育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、

男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

その改正内容をまとめたリーフレットが公表されたとお知らせされました。

公表内容や方法のほか、よくある質問も掲載されています。

詳細はこちらをご覧ください。

 
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です
2023年01月24日 08:00