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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請、医師の証明が必要になりました!【お知らせ】

(令和5年5月8日、協会けんぽ公表)
 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして医師の証明の添付を不要となっていましたが、

申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、

他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明が必要になるとお知らせされました。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が廃止されたことを踏まえて、臨時的な取扱いが終了することになりました。

詳細はこちらをご覧ください。

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
【詳しくはこちら】※協会けんぽHP
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
2023年05月10日 08:00
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