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毎年6月1日現在の高年齢者・障害者雇用状況報告が義務付けられています!【お知らせ】

 

(令和5年6月1日、厚生労働省公表)

「高年齢者雇用安定法」及び「障害者雇用促進法」において、事業主は、毎年6月1日現在の

高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して

厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。

報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、

郵送または来所により提出することができます。

電子申請の方法や記入要領等については、こちらをご確認ください。

詳細はこちらをご覧ください。

 
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和5年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
2023年06月07日 08:00