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障害者雇用促進法改正等、令和6年4月1日施行の改正事項が公表されました!【お知らせ】


(令和5年6月16日、厚生労働省公表)
 

令和4年障害者雇用促進法改正では、事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることの明確化、

週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、

企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障害者雇用の質の向上などが盛り込まれています。

この法改正による令和6年4月1日から施行される改正事項が公表されました。

①週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例

②障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し

③納付金助成金の新設・拡充等

詳細はこちらをご覧ください。
 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和6年4月1日施行分について
2023年06月22日 08:00