令和7年4月~現物給与の価額(食事)が改正されます!【お知らせ】
(令和7年3月14日、日本年金機構公表)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示しています。
その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から適用されることになり、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されたとお知らせされました。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものとなります。
なお、「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、令和7年4月1日から適用される現物給与の価額を、必ず確認しておく必要があります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
2025年03月21日 08:00