令和4年9月から「人材開発支援助成金」制度が見直されました!【お知らせ】
【令和4年9月1日、厚生労働省公表】
人材開発助成金とは、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度のことです。
この制度を利用しやすくするため、令和4年9月1日から制度の見直しを行ったとお知らせされました。
見直される内容は、各種要件の変更と提出種類の省略です。
詳細はこちらをご覧ください。
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私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
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【令和4年9月1日、厚生労働省公表】
人材開発助成金とは、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度のことです。
この制度を利用しやすくするため、令和4年9月1日から制度の見直しを行ったとお知らせされました。
見直される内容は、各種要件の変更と提出種類の省略です。
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【令和4年9月7日、東京労働局公表】
「改正育児・介護休業法」のオンライン説明会の動画がアップロードされたとお知らせされました。
こちらの動画は、令和4年10月1日にスタートする産後パパ育休など、改正育児・介護休業法についてわかりやすく解説されており、
労働者・企業の人事労務担当者や管理職などさまざまな立場の方に知っておいていただきたい基本的事項を説明しています。
動画のほか、説明資料と参考資料も掲載されています。
詳細はこちらをご覧ください。
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【令和4年9月2日、厚生労働省公表】
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、
小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年9月30日までの間に取得した休暇について支援が行われています。
こちらの制度について、
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)…日額上限の引き下げ
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)…支給額の引き下げ
を行ったうえで、令和4年10月から11月までの間に取得した休暇について支給する方針とのことです。
なお、政府としての方針を事業主の皆さまに表明したものであって、
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。
具体的な支援内容については、こちらをご覧ください。
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【令和4年9月5日、厚生労働省公表】
令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度についてのパンフレットが公表されたとお知らせされました。
令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象です。
今回の改正では、
・雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、
産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、
一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができるようになります
・雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、
一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができるようになります
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
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【令和4年8月31日、厚生労働省公表】
産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルスの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、
出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行うものです。(令和3年2月5日施行)
令和4年10月以降、こちらの制度が拡充されるとお知らせされました。
なお、政府としての方針を事業主の皆さまに表明したものであって、
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。
具体的な拡充内容については、こちらをご覧ください。
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【令和4年8月31日、厚生労働省公表】
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、
令和4年11月末まで延長されるとお知らせされました。
なお、政府としての方針を事業主の皆さまに表明したものであって、
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。
令和4年10月~11月の具体的な助成内容については、こちらをご覧ください。
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【令和4年8月30日、厚生労働省公表】
9月1日より「業務改善助成金」制度の拡充が行われるとお知らせされました。
この制度は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまに
その設備投資などに要した費用の一部を助成するものです。
原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象として、
これらの事業者の設備投資等に対する助成範囲の拡大、
事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率の引き上げなどの支援拡充を図るとのことです。
詳しくはこちらをご覧ください。
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【令和4年8月26日、厚生労働省公表】
下記の①もしくは②の方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務となっています。(令和2年4月1日施行)
①派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
②労使協定方式(労使協定による待遇の確保)
このうち②労使協定方式は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上であること」が要件となっています。
今回、令和5年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されたとお知らせされました。
合わせて、労使協定方式に関するQ&Aも掲載されました。
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【令和4年8月25日、厚生労働省公表】
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