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新型コロナ対策のためのテレワーク助成金の3次募集について

働き方改革推進支援助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)
(令和3年1月18日、厚生労働省公表)

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、今までに1次募集、2次募集とありましたが申請の受付は終了しておりました。

また、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)も多数の申請があったことから、令和2年8月12日で受付を終了していました。

しかしながら、緊急事態宣言の発令を受け、テレワークの導入を支援する必要があるということから、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集と申請の受付を開始したことが公表されました。

※緊急事態宣言発令地域内の事業所が対象です。


支給対象となる取組は次の通りです。

・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。


第2次募集における交付申請期限や事業実施期間等は以下のとおりで、募集開始から交付申請まで11日間と期間が非常に短くなっています。

○交付申請期限:令和3年1月29日(金)
○事業実施期間:令和3年1月8日(金)~令和3年1月29日(金)
○支給申請期限:令和3年3月1日(月)まで

事業実施期間内の取組であれば、既に実施済みの取組も対象となるため、該当する場合は早めに準備・申請をするようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
2021年01月19日 07:20

【時短営業協力金】福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

福島県 時短營業協力金
(令和3年1月12日、福島県公表)


福島県において、午後8時~午前5時までの時間帯の営業自粛要請(接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等)が発表されたことにより、時短営業協力金(福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金)が公表されています。

対象となる店舗や交付額などは次のとおりです。

 

交付対象店舗
 

福島県に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
 ※ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く

 

交付要件
 

次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和3年1月12日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月8日以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

 

交付額
 

1店舗当たり最大104万円
■時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付。
 その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請。対象店舗数に応じて交付。


途中時短營業を行わなかった期間がある場合には、その時点でそれまでに時短営業した期間については対象外となるため、注意が必要になります。

申請方法については、時短要請期間の終了後(2月8日(月))に公表とされています。



【詳しくはこちら】※福島県HP
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)
時短営業協力金の概要
2021年01月14日 08:00

リビング福島に掲載していただいています!

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リビング福島 2021年1月15日 1739号に当事務所が掲載されています!

今回は知的障害と障害年金について簡単に解説しています!

月に1回程度、障害年金に関するコラムを掲載させていただく予定ですので、ぜひご覧ください!

ファーリア社会保険労務士事務所障害年金専用HPはこちら
2021年01月14日 07:24

新型コロナ特例で雇用調整助成金は1年を超えて受給が可能です

(令和3年1月8日、厚生労働省公表)

 

厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)ページで、「雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することが可能」ということを周知するためのリーフレットが公表されました。
 

雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することがでるものとなっていますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。


なお、現時点では1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
1年を超えて引き続き受給することができます(雇用調整助成金リーフレット)
2021年01月13日 08:00

緊急事態宣言でテレワーク相談センターの機能が拡充されました

(令和3年1月8日、厚生労働省公表)


 厚生労働省より、このたびの緊急事態宣言を受け、テレワークに関する相談などに対応する「テレワーク相談センター」の機能充実についての案内がありました。
 
 「テレワーク相談センター」では、テレワークの導入や運用などテレワークに関する各種相談を受け付けていおり、1都3県で出された緊急事態宣言により、より多くの企業でテレワークの必要性が高まることが予想されるため、相談センターの一部機能の充実を図るとのことです。

具体的な拡充の内容は、次の2つです。
 
(1)相談対応時間の延長 (変更前は、平日午前9時~午後5時)
 平日(月)~(金)午前9時 ~ 午後8時 (土日祝は休み)
   ※令和3年1月8日(金)~令和3年3月31日(水)まで実施予定
    
(2)オンラインコンサルティングの実施
  これまで、希望する企業に対して行っていた訪問コンサルティングを、オンライン形式で実施。(最大5回、無料)


【テレワーク相談センターお問合せ先】
   電話番号     (0570)550348
   メールアドレス    sodan@japan-telework.or.jp
   URL      https://www.tw-sodan.jp/



 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「テレワーク相談センター」の機能充実を図ります ~緊急事態宣言を受け、相談対応時間の延長、オンラインコンサルティングの実施~
テレワーク相談センター リーフレット
2021年01月12日 08:00

テレワークリーフレットとテレワークに関する相談窓口のページが公開

(令和3年1月8日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、「HOW TO テレワークリーフレット」と「テレワークに関する相談窓口」のページを掲載したとお知らせがありました。

1都3県への緊急事態宣言を受け、「出勤者数の7割削減」に向けてのテレワークの周知を行っているようです。

このリーフレットは、テレワークを実施するに当たっての留意事項や参考資料などを、わかりやすくコンパクトにまとめられているものです。

また、テレワークに関する相談窓口についても以前より設置をされておりましたが、緊急事態宣言を受け、午後5時までの相談対応時間を3時間延長しており、機能の充実が図られています。


これから、テレワークの実施を検討されている事業者様は参考にするようにしてみましょう。

 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
テレワークを有効に活用しましょう ~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施にご協力下さい~
テレワークを有効に活用しましょう~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施~(リーフレット)
2021年01月09日 08:55

無期転換ポータルサイトで無期転換対応の取組支援ワークブックを公表

(令和2年12月28日、厚生労働省公表)

平成25年(2013年)4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが設けられました。

無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)が申込みを行うことにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
 

厚生労働省では、無期転換を円滑にサポートするため「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を運営しておりますが、そのポータルサイト内で、「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」が公表されました。
 

企業が特別な支援を受けなくても円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えながら必要な取組について解説されています。
 

ワークブック内では無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて解説されていて、付属ワークシートを用いて、実際に演習していただき、無期転換ルールに対応した社内制度の整備に活用してほしいとのことです。

 

【詳しくはこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト~無期転換を円滑にサポートします~
「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を掲載しました。
無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック(全体版)
2021年01月07日 08:24

2月末まで雇用調整助成金の特例措置延長のリーフレットが公表

(令和2年12月28日、厚生労働省公表)

現在、雇用調整助成金は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、支給率や支給上限額の引き上げ、支給要件のの緩和を特例措置として行ってきましたが、その特例措置の期限は令和2年12月31日とされていましたが、現行の水準を維持したまま令和3年2月末まで延長されることが公表されていました。

そしてこの特例措置の令和3年2月末までの延長についてのリーフレットやガイドブック、要領などが公表されました。

当初、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、令和3年3月からは段階的に縮減を行っていくとされていましたが、6日の記者会見で加藤勝信官房長官は、新型コロナウイルス感染拡大を受けた雇用調整助成金の特例措置に関して、期限の再延長を検討する考えを示しておりますので、さらなる延長が予想されます。

今後も最新情報に注意するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します(リーフレット)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(12月28日現在版)
雇用調整助成金支給要領(令和2年12月28日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年12月28日改正)

 
2021年01月06日 20:00

老齢年金の繰上げに注意!障害年金請求への影響【障害年金動画解説】

老齢年金繰上げのデメリット?障害年金を請求できなくなるパーターン

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!


老齢年金は60歳になると繰上げて受給をすることができますが、老齢年金の繰上げはデメリットが多いです。

そして、障害年金は老齢年金の繰上げ受給をしてしまうと申請ができなくなってしまう場合があります。


今回は老齢年金を繰上げしてしまった後に、障害年金が請求できなくなるパターンと、繰上げ請求をした後でも障害年金の請求ができるパターンを紹介しています!


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

 

【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2021年01月04日 20:00

2021年 新年のご挨拶

2021年 令和3年1月1日 新年 ご挨拶 あけましておめでとうございます

新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情と賜り、厚く御礼を申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大により、事業継続、雇用維持と働き方の見直しに追われた企業様がほとんどだったのではないでしょうか。
そんな中でも、本年4月1日からは中小企業への同一労働同一賃金がスタートいたします。コロナの対応に追われ、手を付けられなかった企業様が多い印象です。

また、障害年金を必要とされる皆様においては、療養や治療に大きな支障がでてしまった一年だったかと思います。

2021年ファーリア社会保険労務士事務所は、引き続き皆様をしっかりサポートできるように、社会保険労務士業に取り組んでいきたいと存じます。

本年も皆様の心に寄添うサービスが提供できますよう、 より一層のサービス向上を職員一同心がけてまいります。

何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

2021年01月01日 07:00
ファーリア社会保険労務士事務所
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