(令和2年11月17日、厚生労働省公表)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のリーフレットを公開していますが、このリーフレットにQ&Aを追記したとの公表がありました。
これに併せて、Q&Aの内容も更新されています。
新たに追加されたQ&Aには次のようなものがあります、※Q&Aより抜粋
2-4 事業主に「シフト制なのだから(日々雇用なのだから)、休業させたのではなく就労日がなかった。」と言われ、支給要件確認書を作成してくれませんでした(休業を認めてくれませんでした)。支給対象となりませんか。
→ 支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合でも、
① 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できる場合
② 休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能な場合で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合(ただし、 新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではあ りません。) には、休業支援金の対象となる「休業」があったものとして取り扱います。
上記①、②の確認のため、労働条件通知書や給与明細、賃金台帳等の関係資料の提出を依頼することがありますので、ご協力ください。
11 新型コロナウイルス感染症の影響により店舗が入居しているショッピングセンター等の施設全体が休館して休業となった場合でも対象となりますか。
→ 外的な事業運営環境の変化に起因する休業であっても、支援金・給付金の対象となる休業に該当します。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は個人が受給するものですが、事業主が代理で申請を行ったり、事実関係の証明を行う必要がありますので、労使双方で確認を行うようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします(令和2年11月17日版)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A(令和2年11月17日版)
2020年11月20日 08:39