派遣労働者の待遇決定方式の1つである労使協定方式、令和5年度の一般労働者の賃金水準が公表されました!【お知らせ】
【令和4年8月26日、厚生労働省公表】
下記の①もしくは②の方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務となっています。(令和2年4月1日施行)
①派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
②労使協定方式(労使協定による待遇の確保)
このうち②労使協定方式は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上であること」が要件となっています。
今回、令和5年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されたとお知らせされました。
合わせて、労使協定方式に関するQ&Aも掲載されました。
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労使協定方式に関するQ&A(第6集)