福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ ≫ お知らせ ≫

ブログページ

Q&A追加 新型コロナ対応休業支援金・給付金リーフレットが更新

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 リーフレット Q&A
(令和2年11月17日、厚生労働省公表)


厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のリーフレットを公開していますが、このリーフレットにQ&Aを追記したとの公表がありました。

これに併せて、Q&Aの内容も更新されています。

新たに追加されたQ&Aには次のようなものがあります、※Q&Aより抜粋

2-4 事業主に「シフト制なのだから(日々雇用なのだから)、休業させたのではなく就労日がなかった。」と言われ、支給要件確認書を作成してくれませんでした(休業を認めてくれませんでした)。支給対象となりませんか。
→ 支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合でも、
① 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できる場合
② 休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能な場合で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合(ただし、 新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではあ りません。) には、休業支援金の対象となる「休業」があったものとして取り扱います。
上記①、②の確認のため、労働条件通知書や給与明細、賃金台帳等の関係資料の提出を依頼することがありますので、ご協力ください。

11 新型コロナウイルス感染症の影響により店舗が入居しているショッピングセンター等の施設全体が休館して休業となった場合でも対象となりますか。
→ 外的な事業運営環境の変化に起因する休業であっても、支援金・給付金の対象となる休業に該当します。


新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は個人が受給するものですが、事業主が代理で申請を行ったり、事実関係の証明を行う必要がありますので、労使双方で確認を行うようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします(令和2年11月17日版)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A(令和2年11月17日版)
2020年11月20日 08:39

【日本年金機構より】電子申請の際に電子添付するファイル名称指定のお願い

(令和2年11月13日、日本年金機構公表)


社会保険関係の手続きを行っている日本年金機構では、事務処理の迅速化を図るため、令和2年11月より電子申請受付作業の自動化を行ってるとのことで、電子申請の際の取り扱いについてのご協力のお願いが公表されています。

該当する届出は「算定基礎届総括表」「算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届」「賞与支払届総括表」「賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届」で、受付作業自動化に伴う添付ファイルの名称の指定のお願いになります。
 
ファイル名称が正しく入力されていないと処理ができない場合があるとのことですので、注意が必要です。

詳細については日本年金機構HPを確認してください。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【社会保険関係手続】電子申請の際に電子添付するファイル名称指定のお願い

2020年11月19日 09:25

令和3年度の労災保険率が公表 令和2年度から変更なし

(令和2年11月18日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和3年度からの労災保険率について、令和2年度から変更が無いことが公表されました。

労災保険率は、過去3年間の災害率などを基礎に、3年毎に見直しを行うため、前回の見直しは平成30年度に行われていました。

そのため、平成30年度からの労災保険率が引き続き使用されることになります。

労災保険の制度についての解説もありますので、一度厚生労働省のHPを確認してみましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和3年度の労災保険率について~令和2年度から変更ありません~
労災保険率表(平成30年度~)
特別加入保険料率表(平成30年度~)
労務費率表(平成30年度~)
2020年11月18日 07:37

【従業員30名以下の企業限定】人事評価制度導入セミナーのお知らせ

人事評価制度 セミナー チラシ 表
人事評価制度 セミナー チラシ 裏

令和3年4月1日から、中小企業も 同一労働同一賃金の対応が必要になります!

社員に自発性がない やりがいを感じてない

期待の新人がすぐに やめていってしまう


頑張る社員を評価 給与に反映したい

企業にとっての最大の資産は人です 社員と一緒に人事評価制度を設計しましょう!

【このセミナーを受講していただくと】

・人事制度とは何か
・小さな会社に最適な人事評価制度とは
・自社でもできる社員と一緒に作る評価制度の作り方
・同一労働同一賃金対応のために必要なこと

これら従業員の育児と介護に関する制度がすべて分かります!

【講師プロフィール】
 菅野 峻太
社会保険労務士
ファーリア社会保険労務士事務所代表
https://farrier-sr.com/

【日時】
11月30日(月)14:00~16:00

【参加料金】
無料

【場所】
コラッセふくしま6F インキュベートルーム内
福島市三河南町1-20
アクセス:JR福島駅西口より徒歩3分

【定員】限定10社(1企業2名まで)

【申込方法】
メール(otoiawase@farrier-sr.com)もしくは
以下のチラシに必要事項を記入の上、FAXでお願いします。

人事評価制度導入セミナーチラシ
2020年11月15日 08:10

e-Gov更改に伴うサービス停止期間が確定しました【11月18日~】

令和2年11月24日(火)に予定されている電子政府の総合窓口であるe-Govの更改に関し、主な変更点について、その概要を説明する資料が公表されています。


また、このe-Govの更改に伴い、e-Govのサービスが停止される期間が確定いたしました。

・e-Gov更改事前作業【サービス停止期間】
11月18日(水) 12:00 ~ 11月24日(火) 9:00

 

e-Govを活用して電子申請を行ってる場合には変更の内容と停止期間をあらかじめ確認してくようにしましょう。

この期間については、e-Govのサービスは完全停止することとなり、電子申請や公文書等の取得のほか、全てのサービスのご利用ができなくなりますので注意が必要になります。

停止期間中に入退社があった場合、事由発生日が停止期間中と重なる場合は即時にお手続きをすることができません。

なお、ハローワーク・年金事務所の窓口は上記期間中も土日祝を除き、対応しているようです。 急ぎの手続きは、窓口で行うようにしましょう。



【詳しくはこちら】
e-Gov更改に伴う変更点について(e-GovHP)
e-Gov 2020年更改に伴う変更概要(電子申請サービス編)
e-Gov 2020年更改に伴う変更概要(情報系サービス編)
2020年11月07日 18:16

リビング福島に掲載していただいています!

LIVING リビング福島 障害年金
リビング福島 2020年11月6日 1731号に当事務所が掲載されています!

今回は障害年金とはどんな制度なのか簡単に解説しています!

月に1回程度、障害年金に関するコラムを掲載させていただく予定ですので、ぜひご覧ください!

ファーリア社会保険労務士事務所障害年金専用HPはこちら
2020年11月06日 07:24

育児・介護休業のための『両立支援等助成金』活用セミナーを開催しました

11月4日(水)、コラッセふくしまにて「育児・介護休業のための『両立支援等助成金』活用セミナー」を開催いたしました!
 
従業員の育児休業取得を控えている企業様や今後の育児や介護休業取得に向けての情報収集、これから助成金の活用を検討されている企業様など、幅広くご参加いただき、皆様熱心に聴いて頂いていました!
 
少しでも参加者の皆様のお役に立てていれば光栄です。
 
今後も、役立つセミナーの開催を検討して参りますので、ぜひご参加ください。
2020年11月05日 08:00

「年金について学ぼう」日本年金機構の年金制度について学べるページ

年金制度を運営している日本年金機構では「年金について学ぼう」という年金制度について学べるページを用意しています。

 

公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、「皆で暮らしを支え合う」という社会保険、相互扶助の考えられた仕組みです。

 

年金制度は複雑な制度で分かりづらい点も多いのですが、このページでは、わかりやすく動画で解説をしてくれています。

 

是非一度ご覧ください!


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
年金について学ぼう

2020年11月04日 12:25

令和3年4月1日施行 70歳までの就業機会確保が努力義務となります

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
 

今回の改正では、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務が設けられています。

労政労働省では、改正高年齢者雇用安定法についての案内ページを設け、情報を順次掲載しくとしています。
 

※この改正による、定年の70歳への引上げは義務ではありません。

今回の改正で対象となる事業主と対象となる措置は次の通りです。

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主

<対象となる措置> ※努力義務
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


パンフレットやQ&Aも公開されていますので、改正の内容を確認しておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
2020年11月02日 08:42

新型コロナ休業支援金・給付金についての新たなリーフレットが公開されました

(令和2年10月30日、厚生労働省公表)
 

構成労働上では新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者に直接給付を行うとして、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度を創設していました。

この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度についての新たなリーフレットが公表されました。

新たな基準として、次のように記載されています。

・労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できる場合
・休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合 ※新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない


また、今まで休業の確認が事業主から取れないとして不支給決定となった場合にも再申請が可能な旨の記載もされています。

休業手当の支払を受けていない労働者の皆様はまだ申請ができます。諦めずに申請をしてみましょう。


新型コロナ休業支援金・給付金についてのご相談を希望される場合はこちら


【詳しくはこちら】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
2020年10月31日 08:30