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健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長されました

令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
(令和2年9月30日、日本年金機構公表)

 

令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方については、届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能とされていました。

しかしながら、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることが公表されました。



特例の内容は以下のような内容です。
 

(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合でも対象)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること


 

(2)4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意していること


該当する場合には申請を検討してみるようにしましょう。
それぞれ年金機構HPで図入で解説されていますので、下記のリンクをご参照ください。



【詳しくはこちら】
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長等することになりました
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

 
2020年10月03日 07:30

障害者雇用納付金関係助成金の取扱いが一部変更になります

(令和2年10月1日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)


独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用納付金制度に基づき、事業主が障害者雇用を行うにあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的として助成金事業を行っています。
 

この障害者雇用納付金関係助成金について、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、令和2年10月1日から施行される取扱いの変更について、お知らせがありました。


変更点は以下のような内容です。

・職場介助者を配置した場合における支給対象費用の算定方法を簡易化

・「申請事業主との関係が密接であるもの」の明確化

・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を過去に受給した事業所が2回目の認定申請をする場合の審査事項の一部見直し

・不正受給を行った事業主の不支給期間を3年から5年に変更



障害者雇用を行っており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金の活用をしている、また、検討している場合には確認を行うようにしましょう。


【詳しくはこちら】
助成金等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
障害者雇用納付金関係助成金の取扱いの変更について【令和2年10月1日改正分】

 
2020年10月02日 07:30

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が再延長されました

(令和2年8月3日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、5月30日までの取り組みに対し助成し、更にその期間を7月31日、更に9月30日まで延長しておりました。
この、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関して、交付申請期限が更に令和3年1月4日まで延長となり、令和2年12月31日までの取組に対して助成されることが公表されました。

支給対象となる取組は次の通りです。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

納期が間に合わない等の理由で諦めていた事業所様でも申請が可能な場合も出てきたかと思います。

また、本助成金では2月17日以降ですでに実施した取り組みに対しても申請が可能であるため、上記に該当する取り組みがあった事業者様は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

交付申請の締め切りは令和3年1月4日(月)までです。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年10月01日 07:34

障害年金制度パンフが更新 病歴就労状況等申立書の簡素化が可能に

(令和2年9月28日、日本年金機構公表)
 

日本の公的年金制度には、主に自営業の方などが加入する国民年金と、会社員の方などが加入する厚生年金があります。これらの年金制度に加入中の病気やけがで障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」の支給を受けることができます。

この障害年金について簡単に解説している、日本年金機構のパンフレットが更新されました。

初診時の医療機関による証明がない場合や20歳前に初診日がある場合の簡素化についても解説されています。

また、令和2年10月より、病歴・就労状況等申立書の記入も簡素化することが可能になります。

病歴就労状況等申立書の簡素化の内容は次の通りです。

20 歳前に初診日がある方のうち、以下の①・②に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できるようになります。

① 生来性の知的障害の場合には、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括し、まとめて記入することが可能。

② 初診日証明手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を一括し、まとめて記入することが可能。
※ 証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行うことが必要になります。

障害年金の請求を検討されている方は一度チェックしておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】
障害年金制度について
2020年09月29日 07:00

新型コロナ休業支援金・給付金の対象期間と申請期限が延長されました

(令和2年9月25日、厚生労働省公表)
 

構成労働上では新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者に直接給付を行うとして、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度を創設していました。

これまでの申請期限は4月~6月分までは令和2年9月30日までとされていましたが、4月~9月分までの申請期限が令和2年12月31日まで延長されることが公表されました。

また、対象期間についても令和2年9月分までとされていましたが、令和2年12月まで延長されます。


休業手当の支払を受けていないと労働者の皆様はまだ申請ができます。諦めずに申請をしてみましょう。



【詳しくはこちら】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間・申請期限を延長します
2020年09月26日 06:30

働く人のメンタルポータルサイト「こころの耳」

職場の安全衛生に取り組む上で、メンタルヘルス対策は避けて通れない時代になりました。

「こころの耳」は、こころの不調や不安に悩む働く方や、手助けをするご家族の方、職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者の方などの支援や、役立つ情報の提供を目的に作られた、厚生労働省で提供している働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトです。

 

現代においては仕事をする中で、不安や悩みを抱える人が多くなっています。

特に精神障害等による労災認定件数も十年前に比べ2倍以上になっており、障害年金においても、毎年精神障害による受給者が増加しています。

今年は新型コロナウイルスの影響もあり、感染への不安、将来への不安、働き方の変化などでストレスを感じている人も多く、「コロナうつ」の方も急増しています。
 

心の健康を保つためにも自身の状態を把握し、しっかりケアすることが大切です。

是非、自分で簡単にできるストレスチェックを職場の方に案内してみてください。



【詳しくはこちら】
こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
5分でできる職場のストレスセルフチェック
働く人の疲労蓄積度セルフチェック
2020年09月25日 07:00

障害年金の診断書を依頼する時の注意点!【障害年金動画解説】

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!


今回は障害年金の診断書を依頼する時の注意点についての解説になります!


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

  



【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2020年09月24日 20:00

65歳超雇用推進助成金の解説動画が公表されています

(令和2年9月18日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)
 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、「65歳超雇用推進助成金」の制度概要の説明動画が掲載されました。
 

 65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現を目指し、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対し助成するものです。
 

 65歳超雇用推進助成金は、次の3コースで構成されています。
 

①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
③高年齢者無期雇用転換コース


これらの制度概要について、音声付きの動画で解説されています。

 

  
また、要件や申請方法について詳しく記載されている「支給申請の手引き」をダウンロードすることができますので、申請をお考えの方は、「支給申請の手引き」を必ず確認しましょう。


【詳しくはこちら】
65歳超雇用推進助成金(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
65歳超雇用推進助成金(制度のご案内 令和2年4月)【パンフレット】
65歳超継続雇用促進コースの詳細
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの詳細
高年齢者無期雇用転換コースの詳細



 
2020年09月22日 12:30

障害年金の診断書の種類と選び方!【障害年金動画解説】

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!


今回は障害年金の診断書の種類と選び方についての解説になります!


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

  



【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2020年09月20日 12:30

2020年度最低賃金の周知リーフレットが公表されています

2020年度最低賃金周知リーフレット(のんちゃん)



厚生労働省から2020年度の最低賃金の変更について案内したリーフレットが公表されています。

地域別最低賃金一覧(リーフレット)

地域別最低賃金と特定最低賃金の違いについても掲載されていますので、一度確認をしてみましょう。



【最低賃金制度について詳しくはこちら】
最低賃金制度の概要
地域別最低賃金の全国一覧
地域別最低賃金一覧(リーフレット)
2020年09月19日 10:30