リビング福島に掲載していただいています!
今回は知的障害と障害年金について簡単に解説しています!
月に1回程度、障害年金に関するコラムを掲載させていただく予定ですので、ぜひご覧ください!
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私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)ページで、「雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することが可能」ということを周知するためのリーフレットが公表されました。
雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することがでるものとなっていますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。
なお、現時点では1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。
これから、テレワークの実施を検討されている事業者様は参考にするようにしてみましょう。
厚生労働省では、無期転換を円滑にサポートするため「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を運営しておりますが、そのポータルサイト内で、「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」が公表されました。
企業が特別な支援を受けなくても円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えながら必要な取組について解説されています。
ワークブック内では無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて解説されていて、付属ワークシートを用いて、実際に演習していただき、無期転換ルールに対応した社内制度の整備に活用してほしいとのことです。
ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
老齢年金は60歳になると繰上げて受給をすることができますが、老齢年金の繰上げはデメリットが多いです。
そして、障害年金は老齢年金の繰上げ受給をしてしまうと申請ができなくなってしまう場合があります。
今回は老齢年金を繰上げしてしまった後に、障害年金が請求できなくなるパターンと、繰上げ請求をした後でも障害年金の請求ができるパターンを紹介しています!
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情と賜り、厚く御礼を申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大により、事業継続、雇用維持と働き方の見直しに追われた企業様がほとんどだったのではないでしょうか。
そんな中でも、本年4月1日からは中小企業への同一労働同一賃金がスタートいたします。コロナの対応に追われ、手を付けられなかった企業様が多い印象です。
また、障害年金を必要とされる皆様においては、療養や治療に大きな支障がでてしまった一年だったかと思います。
2021年ファーリア社会保険労務士事務所は、引き続き皆様をしっかりサポートできるように、社会保険労務士業に取り組んでいきたいと存じます。
本年も皆様の心に寄添うサービスが提供できますよう、 より一層のサービス向上を職員一同心がけてまいります。
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。
(令和2年12月28日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、「産業雇用安定助成金(仮称)のご案内」というリーフレットが公表されています。
産業雇用安定助成金(仮称)は、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するために、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとされていり、今回のリーフレットでより詳しい内容が明らかになりました。
助成金の対象となる出向は「雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)」で、「雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと」が前提となっています。
①出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10(中小企業) 3/4(中小企業以外)
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5(中小企業) 2/3(中小企業以外)
・上限額 12,000円/日
②出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。
・助成額 各10万円/1人当たり(定額)
助成対象となるのは令和3年1月1日以降の出向運営経費および出向初期経費ですが、それより前に開始している出向でも令和3年1月1日以降は対象となります。
ただし、出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること ・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があるとされているため、実際の使用には少しハードルがあるかもしれません。
今後詳細の情報が更に公表されていくと思いますので、注意をしていくようにしましょう。
【詳しくはこちら】
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内
引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
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