リビング福島に掲載していただいています!
今回は障害者手帳と障害年金について簡単に解説しています!
月に1回程度、障害年金に関するコラムを掲載させていただく予定ですので、ぜひご覧ください!
ファーリア社会保険労務士事務所障害年金専用HPはこちら
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
こんにちは、ファーリア社会保険労務士事務所です。
当事務所の障害年金サポートをご紹介する動画を作成いたしました。
障害年金を受給されている方は、令和2年3月末現在で約276万人いらっしゃいますが、その約6割が精神的なご病気や知的障害で受給をされています。
障害年金がもらえるにも関わらず、存在を知らずに生活に悩んでいる方はまだまだたくさんいらっしゃいます。
お知り合いに精神的なご病気でお悩みを抱える方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。
少しでも多くの方のお役に立てればと思います。
(令和2年12月22日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和3年4月1日から施行される労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について、関連資料として36協定届の新様式についてリーフレットの掲載がされています。
令和3年4月から、36協定届の様式が新しくなり、押印・署名の廃止及び新たなチェックボックスが新設されています。
ただし、36協定届における押印・署名の廃止とされていますが、36協定届と36協定書を兼ねる場合には従来どおり記名押印または署名などが必要となっております。
実務上は36条協定届と36条協定書を兼ねることがほとんどかと思いますので、単純に従業員代表者の署名や押印が不要となるわけではありませんので、注意しましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
2021年4月~ 36協定届が新しくなります(リーフレット)
36協定届記載例(一般条項)
36協定届記載例(特別条項)
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~
(令和2年12月18、厚生労働省公表)
厚生労働省では、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金として「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」創設していました。
今回、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を令和3年3月末まで延長する予定であることが公表されました。
新たな支給要領や様式については、後日HPに掲載する予定とのことで、新たなの対象期間の内容が反映されたリーフレットも公表されています。
また、令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分については、令和2年12月28日が申請期限となっておりますので余裕をもって申込みをするようにしましょう。
※令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和3年3月31日までです。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください(令和2年12月18日版)
厚生労働省より、「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」について、制度の概要を説明する資料が公表されました。
産業雇用安定助成金(仮称)は、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するために、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとされています。
助成内容は、次のように紹介されています。
①出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。
②出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。
また、併せて「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」についても資料が公表されています。
「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」は、出向元及び出向先双方の企業に新たな助成制度を創設するとともに、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「雇用シェア」(在籍型出向)により雇用維持する取組みを支援するものです。
いずれの資料にも、「第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等 が必要であり、現時点ではあくまで予定となりますので、ご留意下さい。」との記載があるため、正式な決定を待つ必要がありそうです。
【詳しくはこちら】
産業雇用安定助成金(仮称)の創設
在籍型出向の活用による雇用維持への支援
厚生労働省より、「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」について、制度の概要を説明する資料が公表されました。
産業雇用安定助成金(仮称)は、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するために、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとされています。
助成内容は、次のように紹介されています。
①出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。
②出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。
また、併せて「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」についても資料が公表されています。
「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」は、出向元及び出向先双方の企業に新たな助成制度を創設するとともに、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「雇用シェア」(在籍型出向)により雇用維持する取組みを支援するものです。
いずれの資料にも、「第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等 が必要であり、現時点ではあくまで予定となりますので、ご留意下さい。」との記載があるため、正式な決定を待つ必要がありそうです。
【詳しくはこちら】
産業雇用安定助成金(仮称)の創設
在籍型出向の活用による雇用維持への支援
厚生労働省より、生活にお困りの方への主な支援についての年末年始対応などをまとめたリーフレットが公表されています。
・緊急小口資金等の特例貸付
・住居確保給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
について紹介した上で、年末年始の現場の対応が紹介されています。
(令和2年12月11日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、テレワーク実施に役立つリーフレットが公開されています。
電子申請のご利用案内e-Gov利用編
電子申請のご利用案内届書作成プログラム操作説明編
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、派遣元事業主の義務として、次のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保する必要があります。
1.派遣先均等・均衡方式
2.労使協定方式
今回公表された、動画では、この待遇決定方式について分かりやすく解説されています。
派遣労働者の同一労働同一賃金解説②~労使協定方式(一般賃金)~
派遣労働者の同一労働同一賃金解説③~労使協定方式(一般賃金以外)~
派遣労働者の同一労働同一賃金解説④~派遣先の留意点~