福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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【締切要確認】雇用調整助成金の支給申請期限は8月31日まで

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。

特例期間が年内まで延長を検討しているとのことですが、休業期間によっては8月31日が支給申請期限となる場合がありますので、申請を検討されている事業者様は、これから申請予定の休業期間について、申請期限をよく確認するようにしましょう。


 

雇用調整助成金の申請期限は次のとおりです。
 

・「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内
・判定基礎期間の初日が令和2年1月24日~令和1年5月31日までの申請期限は、特例により令和2年8月31日

つまり、判定基礎期間を令和2年6月1日から(基礎期間の最終日が6月30日)とした場合も申請期限は令和2年8月31日となります。


申請期限を特例期間(現在は9月30日まで)と誤認している事業者様が見られますので、自社の申請の状況を良く確認するようにしてください。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
2020年08月18日 09:03

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の受付が終了となりました

(令和2年8月12日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)にて、テレワークに取り組む中小企業事業主に対し、費用の一部を助成しておりました。

この、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)関して、申請多数により本年度分の新規受付を終了したと公表がありました。
※令和2年8月12日までに申請されたものまで受理するとのこと。

なお、令和2年5月29日で交付申請の受付が終了していた、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を、新たに募集を開始する予定とのことです。



テレワーク導入に向けて検討をされていた事業者様は今後の公表を待つようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

 
2020年08月13日 10:24

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みが開始されました

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための利用申込みが開始されました。

医療機関・薬局におけるマイナンバーカードの健康保険証利用開始は令和3年3月から順次始まる予定とされています。


~マイナンバーカード活用のメリット~

①健康保険証としてずっと使えます 
 マイナンバーカードの活用で、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診が可能になります。

②医療保険の資格確認がスピーディーになります
 カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における待ち時間の短縮が期待されます。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります
 高額療養費制度bにおける限度額以上の支払いが、限度額適応認定証が無くとも免除されます。

④健康管理や医療の質が向上します
 マイナポータルで、自分の特定健診情報(2021年3月から )と自分の薬剤情報(2021年10月から)を確認できるようになります。
 ⇨本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有することが可能です。

⑤医療保険の事務コストの削減に繋がります
 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながり、保険料上昇の抑制に繋がります。

⑥マイナンバーカードで医療費控除も便利になります
 マイナポータルを活用でご自身の医療費情報を確認できるようになります。 また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で自動入力が可能になり、面倒な手続きが簡略化されます。


利用申込みマイナポータルからかんたんに行なえます。是非今のうちから登録してみるようにしてみましょう!

https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form


【詳しくはこちら】
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(リーフレット)
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります~病院・歯科医院・薬局での利用可能~
2020年08月09日 10:17

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が再延長されました

(令和2年8月3日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、5月30日までの取り組みに対し助成し、更にその期間を7月31日まで延長しておりました。
この、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関して、交付申請期限が更に9月30日まで延長となり、同日までの取組に対して助成されることが公表されました。

支給対象となる取組は次の通りです。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

納期が間に合わない等の理由で諦めていた事業所様でも申請が可能な場合も出てきたかと思います。

また、本助成金では2月17日以降ですでに実施した取り組みに対しても申請が可能であるため、上記に該当する取り組みがあった事業者様は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

交付申請の締め切りは9月30日(水)までです。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年08月06日 08:34

8月1日から雇用保険の基本手当日額が増額されました

(令和2年7月31日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、8月1日(土)から適応される雇用保険の「基本手当日額」を変更について公表がありました。



今回の変更は、令和元年度の平均給与額と平成30年度の平均給与額を比べて、約 0.49%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものになります。
平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額が用いられています。

具体的な基本手当日額の変更内容は以下のとおりです。 


【具体的な変更内容】
1.基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額が、年齢ごとに以下のようになります。
 ・ 60 歳以上 65 歳未満  7,150 円 → 7,186 円 (36 円増額)
 ・ 45 歳以上 60 歳未満  8,330 円 → 8,370 円 (40 円増額)
 ・ 30 歳以上 45 歳未満  7,570 円 → 7,605 円 (35 円増額)
 ・ 30 歳未満       6,815 円 → 6,850 円 (35 円増額) 

2.基本手当日額の最低額の引上げ
 ・2,000 円 → 2,059 円 (59 円増額) 


3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
 ・363,344円 → 365,114円  (1,770 円増額) 



【詳しくはこちら】
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~
2020年08月04日 18:17

派遣労働者の同一労働同一賃金 令和3年度賃金水準の公表が延期に

(令和2年7月29日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」についてのお知らせがありました。

令和2年4月から適応されている改正労働者派遣法により、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされおり、「労使協定方式」による場合は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが必要になっています。


その「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」については次年度の額を毎年6~7月に示すこととされていました。
しかしながら、現時点での新型コロナウイルス感染症の影響により先行き不透明なことに配慮し、令和3年度適応の額については、秋頃を目処に公表を行う予定であるとのことです。

次年度の労使協定の締結・見直しに向けて、厚生労働省の発表に注意していきましょう。



【詳しくはこちら】
派遣労働者の同一労働同一賃金について
令和3年度に適用される同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等について
2020年07月30日 22:17

初めての従業員採用!労務のお悩み一発解決セミナーを開催しました

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7月23日(木)、コラッセふくしまにて「初めての従業員採用!労務のお悩み一発解決セミナー」を開催いたしました!
 
祝日の夜という参加しづらい時間帯にも関わらず、途中参加の方も含め、11名の方にご参加いただき満席での開催となりました。
 
これから創業を検討されている方や、既に雇用をしているが労務について学びたいという企業の方々など幅広くご参加いただき、皆様熱心に聴いて頂いていました!
 
少しでも参加者の皆様のお役に立てていれば光栄です。
 
今後も、役立つセミナーの開催を検討して参りますので、ぜひご参加ください。
 
次回は8月28日(土)18:00~20:00、雇用関係助成金の活用についてのセミナーの開催を予定しております。
 
ご興味がある皆様は是非ご参加頂ければと思います!
2020年07月29日 15:14

小学校休業等対応助成金・支援金の申請先が8月1日から変更に 新型コロナ

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するための小学校休業等対応助成金・支援金について、令和2年8月1日から、その申請先を変更するとの案内がありました。


今までの申請先は ※令和2年7月31まで

・関東地区 
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル 9F
・東北、関西、四国、中国地区
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル 4階
・北陸、中部、九州・沖縄地区
〒135-0042 東京都江東区木場2-7-23 第一びる 1F
・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号

新しい申請先は ※令和2年8月1日から
〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号


これからの申請をご検討の場合は申請先に注意が必要ですので、ご確認ください。


【詳しくはこちら】
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
2020年07月27日 17:03

失業等給付の「被保険者期間」の算定方法が変わります

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が改正され、令和2年8月1日施行されることとなりました。

失業等給付の支給を受ける要件として、離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要でしたが、この「被保険者期間」の算定方法が、以下のように改正されます
※特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に「被保険者期間」が通算して6か月以上必要

改正前
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算する

    ⇓

改正後

離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算する


今回の改正により、離職日が令和2年8月1日以降の方の「離職証明書」の記載方法も変更となりますので、ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。



【詳しくはこちら】
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
2020年07月24日 11:03

厚生年金保険の標準報酬月額の上限が65万円に引上げに

(令和2年7月20日、厚生労働省公表)

「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)」により、令和2年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うためのパブリックコメントによる意見募集がされていましたが、日本年金機構より令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更となる予定であることが公表されました。

 

具体的な変更内容は以下の通りです
 

現行の最高等級(厚生年金保険)
第31級 620,000円(605,000円以上)

改定後の最高等級(厚生年金保険)
第32級 650,000円(635,000円以上)


上限改定に伴い、該当者のいる事業者に対しては「標準報酬改定通知書」が送られることおなっており、今回の改定に伴う手続きは不要となっています。

 



【詳しくはこちら】
厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

 
2020年07月20日 09:03