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雇用調整助成金の算定方法と支給申請の簡略化が発表

(令和2年5月14日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化することが公表されました。
 
①実際の休業手当額による助成額の算定
 雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定することとなっていましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。 


 「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 ※さらに支給申請も簡素化されます
 (1)申請様式が簡略化
 (2)記入の仕方がわかるマニュアルを作成 

②休業等計画届の提出が不要なります
 申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続とします。
 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出が必要になります。

③平均賃金額の算定方法の簡素化
(1)「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります
 平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定でしたが、「源泉所得税」の 納付書により算定が可能になります。 

 
一人当たり「平均賃金額」 = 納付書の「支給額」÷「人員の数」

(2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化になります
 年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。 

 
「年間所定労働日数」= 「任意の1か月の所定労働日数」× 12


詳細については5月19日(火)に公表予定とのことです。
ただし、制度自体が変わるわけではなく、簡略化になりますので、助成金の早期入金の為に、既に準備が出来ている事業者様については既存の様式で申請をしてしまうのもよいかと思われます。 



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します

2020年05月14日 21:03

新型コロナ 雇用調整助成金の新たな解説動画が公開

(令和2年5月8日、厚生労働省公表)

厚生労働省HPにて、雇用調整助成金の支給申請のポイントについて新たな解説動画が公開されています。

前編、後編に渡って解説がされています。

申請準備中の事業者様においては是非ご覧ください。

 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (厚生労働省HP)

厚生労働省解説動画
 
2020年05月13日 08:30

「持続化給付金」の計算方法変更 10万未満も切捨てぜす支給

 (令和2年5月8日、経済産業省公表)

経済産業省は、5月8日より、「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しています。
 

持続化給付金の給付額の算定方法は、10万円未満の額を切り捨てる運用とされていましたが、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられていることを受け、10万円未満の額についても後日支給することとしたとのことです。
 

すでに申請済みの場合でも、追加給付が受けられ、追加給付を受けるための再度の申請は不要とのことです。
 

お問合せには「持続化給付金事業 コールセンター」も開設されています。さらに、LINE等でのお問い合わせへの対応も開始しています。

持続化給付金事業 コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分
(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
直通番号:0120-115-570、IP電話専用回線:03-6831-0613
LINEアカウント LINE ID:@kyufukin_line


 
【詳しくはこちら】※経済産業省HP
「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しました
2020年05月12日 09:00

雇用調整助成金の「生産指標の比較月の特例」に係るリーフレット

(令和2年5月7日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、すでに実施されている雇用調整助成金の特例拡充のうち「生産指標の比較月関係」について分かりやすいリーフレットが公表されています。

<拡充の内容>

①計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
②計画届を提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能

雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)

※厚生労働省リーフレットより
 

この拡充により、これまで対象外だった以下のような場合も受給可能になっています。
 

・令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合
・事業拡大を続けていたが、最近になって業績が落ち込んだ場合


この特例は、令和2年1月24日以降の休業について対象となるということです。


拡充以前は
①計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
②事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較

でしたので、これにより、いままで要件を満たせないとなった事業者も対象となる場合が出てきます。

支給要領上ではなかなか分かりづらかったものですので、是非一度リーフレットをご確認ください。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)

2020年05月11日 11:40

労働保険の年度更新期間の延長について

(令和2年5月6日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省かより、労働保険の年度更新期間の延長の公表がありました。
 
新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、通常6月1日~7月10日に行う労働保険の年度更新が6月1日~8月31日まで延長となるとのことです。

この特例措置ついては、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、後日公表するとのことです。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働保険の年度更新期間の延長について
労働保険の年度更新期間の延長について 【報道発表資料】
労働保険の年度更新期間の延長について【別紙】

2020年05月08日 18:51

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

(令和2年5月6日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化が行われることが公表されました。
 
 
①小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額の算定が可能。
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」

②小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化。
・「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できる。
・「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できる。
 
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえての簡略化いうことで、詳細については、後日発表するとのことです。

簡略化の反面、制度が日々変化していくため、申請のタイミングが難しくなっており、今後支給上限の拡大も検討されているようですので、もう少し様子見が必要かもしれません。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

2020年05月07日 20:17

GW中も雇用調整助成金の相談窓口が営業しています!

ゴールデンウィーク期間中(5/2~5/6)も全国のハローワークで雇用調整助成金の相談・申請を受け付けています。

また、都道府県労働局の助成金センター等でも雇用調整助成金の電話相談を受け付けいるとのことです。

申請については、郵送でも受け付けしています。

普段よりも窓口が混雑していないようですので、疑問や不明な点など確認してみましょう。


 
2020年05月03日 08:00

新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置が公表

(令和2年5月1日、厚生労働省公表)
 

令和2年4月25日に、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知らせがありましたが、この拡充について関係省令が公布されました。
この特例措置の拡大は令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。


 拡充の概要は次のとおりです。


(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%に。


(2)上記(1)に該当しない場合でも、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%に。
 

※対象労働者1人1日当たりの上限は今までどおり8,330円。

 


 また、既に要領が変更になっていた生産指標の比較対象となる月の要件の緩和についても案内されています。

 これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることできるようになっています。

 

 なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備を進めているとのことで、詳細については、あらためて公表となります。




【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例措置を実施します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します

2020年05月02日 16:17

「持続化給付金」の申請受付を開始が開始されました

 令和2年5月1日、経済産業省公表)

経済産業省より、5月1日(金曜日)より、「持続化給付金」の申請受付を開始が発表になっています。
新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、迅速かつ安全に給付を行うため、電子申請が原則です。

 
また、御自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を順次開設する予定とのことです。
詳細については、後日、経済産業省ホームページや事務局ホームページで公表予定。

 

「持続化給付金事業 コールセンター」も開設されています。さらに、LINE等でのお問い合わせへの対応も開始しています。

持続化給付金事業 コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分
(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
直通番号:0120-115-570、IP電話専用回線:03-6831-0613


 
2020年05月01日 12:00

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取り扱いについて

 令和2年4月28日、厚生労働省通達)

厚生労働省より各都道府県労働局に向けて新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて通達が出されています。
 

労災補償の考え方として業務起因性というものがあり、本来では感染経路の特定ができた場合に労災保険給付の対象となります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症においては現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという新型コロナウイルス感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となることから、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とするというのが通達の内容です。
 
以下、具体的な取扱いとして (厚生労働省通達より)
(1)国内の場合
 ア 医療従事者等
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、 介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染した ことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。 

 イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保 険給付の対象となること。
 
 ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
 (ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
 (イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

(2)国外の場合  
 ア 海外出張労働者
  海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。  

 イ 海外派遣特別加入者    
  海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断すること。
 
本来であれば、感染症などの労災認定はかなりハードルの高いものでしたが、今回の新型コロナウイルス感染症についてはかなり要件が緩和されていますので、もし罹患されてしまった場合には、職場や監督署に相談されることをお勧めいたします。


【詳しくはこちら】※厚生労働省通達
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

 
2020年04月29日 08:15