障害年金の初診日について!【障害年金動画解説】
ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
今回は初診日についての解説になります!
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
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(令和2年8月28日、厚生労働省公表)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。
さらなる対応として、雇用調整助成金の特例措置及び緊急雇用安定助成金の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、9月30日までとされていましたが、令和2年12月末まで延長することが公表されました。
今後、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限りは、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく予定とのことです。
しばらくは現状の水準が維持されそうですが、今後の特例の内容の変化についても注目していく必要がありそうです。
(令和2年8月25日、日本年金機構公表)
日本年金機構より令和2年9月(10月納付分)から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更となる予定であることが公表されていましたが、これを反映した厚生年金保険の保険料額表が日本年金機構から公表されました。
現行の最高等級(厚生年金保険)
第31級 620,000円(605,000円以上)
改定後の最高等級(厚生年金保険)
第32級 650,000円(635,000円以上)
上限改定に伴い、該当者のいる事業者に対しては「標準報酬改定通知書」が送られることおなっており、今回の改定に伴う手続きは不要となっています。
(令和2年8月25日、厚生労働省公表)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に配慮し、雇用調整助成金の上限額引上げや特例期間の延長など様々な拡充を行ってきました。
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請期限は、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。
今回は特例により、令和2年1月24日から5月31日までに判定基礎期間の初日がある休業については8月31日が支給申請期限となっておりましたが、その期間が令和2年9月30日まで延長されることになりました。
今回の延長による雇用調整助成金の申請期限は次のとおりです。
・「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内(※)
・判定基礎期間の初日が令和2年1月24日~令和1年6月30日までの申請期限は、特例により令和2年9月30日
※判定基礎期間を令和2年7月1日から(基礎期間の最終日が6月30日)とした場合も申請期限は令和2年9月30日となります。
6月30日までに休業等を行い、雇用調整助成金等の活用を検討している事業主の方は、お早めにハローワークもしくは社会保険労務士へご相談ください。
令和2年6月5日以降に運用が停止されていた、厚生労働省職業安定局所管の雇用調整助成金等オンライン受付システムが、令和2年8月25日(火)12時から運用を再開する予定であると、厚生労働省よりお知らせがありました
システムのURL(https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/)に変更はないとの事です。
これから申請される事業者様は利用を検討してみましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用再開について
雇用調整助成金等オンライン受付システムについて(リーフレット)
※令和元年度雇用均等基本調査より
(令和2年7月31日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、令和元年度雇用均等基本調査が公表されました。
厚生労働省では雇用関係の様々な助成金事業を行っており、その財源は事業主の皆様からの労働保険料から支出されております。
そのため、当事務所では要件に該当する場合は、ご活用をおすすめさせていただいております。
注意点として、助成金には支給にそれぞれの趣旨が決められています。
例えは、
雇用調整助成金➪「雇用の維持」
キャリアアップ助成金➪「処遇改善」 等です。
たくさんの助成金があるために、この「趣旨」が重複している助成金が複数あり、その場合には「併給調整」すなわち、とちらか一方しか受給することが出来ません。
最近では新型コロナウイルス感染症の影響に雇用調整助成金を活用されている事業者様も多いかと思われますが、この併給調整を知らずに申請してしまい、返還手続きなどが必要になっているケースが見られます。
特に「特定求職者雇用開発助成金」と「雇用調整助成金」を両方申請してしまっているケースが多く見られますので、ご注意ください。
「特定求職者雇用開発助成金」とは
(令和2年8月6日、福島労働局発表)
福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金(時給額)について800円(現行の798円から2円引上げ)を同審議会の意見とすることを決定し、福島労働局に答申を行いました。
この答申を受け、福島労働局は諸手続や決定・公示などの手続を経て、福島県の最低賃金の改正を行うとのことです。
新たな最低賃金の発効日は、「令和2年10月2日」の予定となっています。