2020年版助成金診断サービススタートのお知らせ
ご好評をいただいております、助成金診断サービスが2020度版に対応いたしましたのでお知らせいたします。助成金を活用してみたいけど、沢山ありすぎて自社で使える助成金がどれか分からないという事業者様は是非一度お試しください!
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私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
①対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払を受けていない)した中小企業の労働者
②支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
※但し、1日当たり支給額上限は11,000円
③手続内容
申請方法: 郵送 (オンライン申請も準備中)
必要書類:(i) 支給申請書 ※記入見本(労働者申請用 初回)
(ii)支給要件確認書
(iii)本人確認書類
(iv)口座確認書類
(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
労働者本人からの申請以外にも、事業主を通じて申請することも可能とされていますが、 「支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません」と明記がされております。該当している場合は、まずは雇用調整助成金の検討を考えてみる必要もあるかもしれません。
※厚生労働省HPより
【お問い合わせ先】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター厚生労働省にて、障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マークのデザインと愛称を決定したとの公表がありました。
障害者雇用促進法の認定を受けた中小事業主は、認定マークを商品、広告、求人票、名刺、書類などに表示することができ、障害者の雇用の促進・安定に関する取組が優良な企業であることをアピールすることが可能になります。
(令和2年7月1日、日本年金機構公表)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合に、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となる特例について公表がされています。
この特例(標準報酬月額の特例改定)について、日本年金機構からQ&Aが公表されました。
標準報酬月額の特例改定に係るQ&A
この特例は、既に5月分保険料徴収が終わってしまっているため、遡及しなければならない場合があることや、処理が複雑なため、よくQ&Aを読んで対応するようにしましょう。
(令和2年6月30日、日本年金機構公表)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などで、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に関して行われていましたが、引き続き令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになったことが公表されました。
対象となる方は
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
申請は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所にて行うことになります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きが推奨されています。
(令和2年6月25日、日本年金機構公表)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合に、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となる特例について日本年金機構より公表がありました。
標準報酬月額の特例改定の条件は次の3つです。
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方であること
②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
⇒固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
⇒被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。)
⇒本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請は不可
既に給与から5月分保険料の徴収が終わってしまっているかと思いますので、処理が複雑になりそうです。
「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)」により、令和2年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うためのパブリックコメントによる意見募集が開始されました。
社会保険料は、給与額に基づき決定される標準報酬月額に応じた額を会社と従業員で折半し保険料として納付します。
現在のその標準報酬月額は、健康保険(介護保険)が1等級から50等級、厚生年金保険が1等級から31等級となっています。
具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分について、現行の最高等級である31級(620,000円)の上に、さらに1等級、32級(650,000円)を加えるものです。
⇒2,745円の負担増。
公布は2020年8月下旬が予定とのことで、給与計算への影響もありますので、よく確認しておくようにしましょう。
令和2年5月下旬に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されています。
被用者保険の適用拡大などを盛り込まれており、特に重要な改正項目を確認しておきましょう。
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