育児・介護休業等に関する規則の規定例が公表されました
(令和2年10月22日、厚生労働省公表)育児・介護休業法の改正により、令和3年1月1日から「子の看護休暇」、「介護休暇」が時間単位で取得できるようになります。
この改正内容が反映された育児・介護休業等に関する規則の規定例が厚生労働省より公表されています。
自社の就業規則を確認し、早めに対応を行っていくようにしましょう。
【詳しくはこちら】
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
(令和2年10月21日、厚生労働省公表)
令和2年4月から適応されている改正労働者派遣法により、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされおり、「労使協定方式」による場合は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが必要になっています。
その、令和3年度に適用される「
発表を待っていた事業者様も多いと思いますので、該当部分をチェックするようにしましょう。
初めて従業員の雇用を行う際には、たくさんの手続きを行う必要があります。
また、1人でも従業員がいれば、労働基準法など法律の適応を受けることとなり、労務管理を適切に行なっていく必要があります。
当事務所では、そんな、これから事業拡大を目指す事業主様の適切な労務管理をご支援しております。
今は手続きの仕方はインターネットを見れば誰でも簡単に調べることができますが、そもそもどんな手続が必要なのかを知らないことには調べることもできません。
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制度の改正が多い、育児・介護の制度についてわかりやすく解説されていますので、ぜひ一度確認をしてみるようにしましょう。
令和3年3月1日に障害者雇用率が0.1%引上げとなります。
この障害者雇用率の引上げについて、厚生労働省からリーフレットが公表されています。
今回の障害者雇用率の引上げの内容は次のとおりです。
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が次のように0.1%引き上げられます。
・民間企業 現行2.2% ⇒ 令和3年3月1日から「2.3%」
・国、地方公共団体等 現行2.5% ⇒ 令和3年3月1日から「2.6%」
・都道府県等の教育委員会 現行2.4% ⇒ 令和3年3月1日から「2.5%」
この、障害者雇用制度は障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務を課すものです。
この法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されることになります。
該当する事業主は、
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する必要があります。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要があります。
該当する規模の事業主の皆様はよく確認をしておくようにしましょう。
令和2年分の年末調整は変更点が非常に多いです。
(令和2年10月9日、厚生労働省公表)