福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

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2020年の記事:ブログページ

36協定や就業規則などの届出は電子申請を利用しましょう!

労働基準法や最低賃金法等の規定に基づく届出や申請などは書面での手続だけではなく、「電子申請」を使うことで、インターネットを経由して簡単・便利に手続ができます!
 

労働基準法等の届出等については、全ての手続で電子申請が可能です!


電子申請可能な手続き一覧はこちら


毎年、3月の年度末と4月の年度初めには、労働基準監督署の受付窓口が大変混雑しています。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!


厚生労働省リーフレット「新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!」


電子申請のメリット


・いつでもどこでも手続き可能!
・簡単・スマートに申請できる!


業務効率化、新型コロナウイルス対策のため、電子申請を活用しましょう!


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について


【厚生労働省】電子申請に関するパンフレット
 

2020年03月25日 22:44

社労士診断認証制度が4月1日より開始されます!

職場環境改善宣言の認証マークの取得のため、セルフチェック登録の予約受付が開始されました。

社労士診断認証制度とは
労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業です。
安心企業の情報や信頼性を高める情報をワンストップで掲載し、企業のリクルートのバックアップをするために全国社会保険労務士会連合会が2020年4月より行う事業です。

認証マークの種類は以下の3つがあります。
職場環境改善宣言企業





 


 
社労士と一緒に、「職場環境改善宣言企業」確認シートの項目を確認していただき、職場環境改善に一層力を入れることを宣言することで、マークが付与され、認証企業として掲載されます。

 
経営労務診断実施企業










「職場環境改善宣言」を行なった上で、「経営労務診断基準」に基づき所定の項目について社労士の確認を受けた企業にマークが付与され、企業情報サイトにマーク情報が掲載されます。
 
経営労務診断適合企業
 









「職場環境改善宣言」を行なった上で、所定の項目について社労士の確認を受け、「経営労務診断基準」に基づき必須項目のすべてが適正と認められた企業に、マークが付与され、企業情報サイトにマーク情報と各項目の調査結果が掲載されます。
 
企業での活用メリットは

自社の取組みの見える化
②企業の信頼性の更なる向上
③求職者への強いアピール力


などがあります。ファーリア社会保険労務士事務所では認証マーク取得のための支援を行っております。
社労士診断認証制度について詳しくはお問合せください!

※全国社会保険労務士会連合会HP
社労士診断認証制度と企業の経営労務診断情報
2020年03月24日 21:31

みんなの取り組みで健康保険料率を下げましょう 【健康保険インセンティブ制度】 

協会けんぽで、平成30年度から「インセンティブ(報奨金)制度」を導入されています。

インセンティブ制度は、協会けんぽの加入者と事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、都道府県支部ごとの『健康保険料率』に反映される制度です。

年度の取組は翌々年度の保険料率に反映させる仕組みとなっていて、平成30年度の取組は令和2年度の保険料率に反映されています。

福島県では、<総合順位> 全国10位/47支部中 

令和2年3月分(4月納付分)は9.74%から9.71%に引き下がっています!

評価される項目は5つです。


   特定健診等の受診率
   特定保健指導の実施率

③   特定保健指導対象者の減少率

   医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率

  後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合


みんなで健康づくりに取り組んでいきましょう!

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
知らなかった!保険料率って、みんなの取り組みで変わるんだね  ※福島支部
インセンティブ制度

2020年03月23日 20:29

令和2年4月から健康保険の被扶養者は「国内居住者」に限定 

(令和2年3月16日、全国健康保険協会公表)

健康保険の被扶養者について、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができましたが、健康保険法の一部改正により、被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること」が追加されています。

このため、令和2年4月以降、健康保険の被扶養者は国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定され、基本的に海外在住者は除外されることになります。

※海外在住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合がありますので詳細についてはリンクより確認してください。

該当する場合は、改めて確認するようにしましょう。

 


【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます 
【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について
・任意継続被保険者の被扶養者に関して【申請に必要なもの 】

 

2020年03月19日 19:46

新型コロナ 小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付が開始されました

(令和2年3月18、厚生労働省公表)


厚生労働省では、今新型コロナウイルス感染症によって小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんをの支援のため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」)を創設し、併せて個人やフリーランスで業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」)を創設することとしていました。

この助成金及び支援金について、申請受付開始のお知らせがありました。(申請期間:3月18日~6月30日)


申請書提出先
学校等休業助成金・支援金受付センター


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始します
助成金HP
支援金HP


問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

電話:0120-60-3999

 
2020年03月18日 18:18

新型コロナ 1年単位の変形労働時間制の労使協定の変更、解約について

(令和2年3月12日、厚生労働省Q&Aより)

労使協定において、1年以内の変形期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週に1回の休日が確保される等の条件を満たした上で、労働日及び労働時間を具体的に特定した場合、特定の週及び日に1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることができるとされています。(1年単位の変形労働時間制)

新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足により労働時間が長くなる場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合については、1年単位の変形労働時間制を導入することが考えられます。

また、今回の新型コロナウイルス感染症対策により、1年単位の変形労働時間制を既に採用している事業場において、休業等により、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが困難となる場合も想定されます。

原則として、1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるため、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできないと解されています。

しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響に踏まえれば、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。

ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど、協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意が必要です。


労使協定を解約する場合には経過した期間について、割増賃金の清算を行う必要があること。
また、解約までの期間の時間外労働と解約後の期間の実際の時間外労働との合計が限度時間を超えないように注意が必要です。


【詳しくはこちら】
※厚生労働省HP
2020年03月17日 20:14

新型コロナ 国民年金保険料が納付困難となった場合の免除制度について

(令和2年3月12日、全国健康保険協会公表)


国民年金被保険者の方(自営業の方など)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている場合など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難になってしまった場合に、「失業等による特例免除」の一定の要件に該当すれば、ご本人からの申請に基づき、保険料の免除を受けられる場合があるとしています。


【失業等による特例免除】
免除・納付猶予申請書を提出する場合には、次の書類が必要となります。

(1)雇用保険の被保険者であった人
 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

(2)事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている人
 a.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
 b.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
 c.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
 d.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
 e.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
 ※ b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。


該当する方は、免除の詳細や手続きの方法について、市区町村または最寄りの年金事務所に問い合わせをしてみましょう。


 

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について

2020年03月16日 22:09

新型コロナ 傷病手当金の支給について

(令和2年3月10日、全国健康保険協会公表)

協会けんぽより、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」というお知らせがありました。

一部抜粋してご紹介いたします。


Q 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服す ることができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給することとなる。


Q 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。


Q 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給さ れるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険 者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。
  なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされている。



新型コロナウイルス感染症に関して、健康保険の傷病手当金の取り扱いについて事前に把握しておくことで、いざというときに対応できるようにしておきましょう。

 

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について




 
2020年03月15日 21:17

新型コロナ 年金受給者の現況届等未提出時の差し止め不実施について

(令和2年3月13日、日本年金機構公表)
 

公的年金を受けている方で、以下の届書の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日を提出期限として提出をする必要があり、提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時的に差し止めされるとなっています。
 

しかし、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いの差し止めを行わない取扱いとなったことが、日本年金機構から公表されています。
 
〈対象となる届書〉

現況届
生計維持確認届
障害状態確認届

不要不急の外出を避け、皆で協力して新型コロナウイルスの拡大防止に努めましょう。

【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について
2020年03月14日 20:23

ファーリア社会保険労務士事務所のホームページをオープンしました。

2020年3月吉日
ファーリア社会保険労務士事務所のホームページをオープンしました。

皆さまに頼られる社会保険労務士事務所を目指し、これからも邁進してまいります。
よろしくお願いいたします。



新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、様々な業種において厳しい状況が続いている現状の中ですが、働き方改革やハラスメント対策など、労働関係法令は日々改正や施行が行われております。

ファーリア社会保険労務士事務所では、法令対応や社内改革、人材確保等々お困りの事業主の皆様をサポート実施しております。

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雇用調整助成金等に関する無料相談開催のお知らせ
2020年03月13日 09:00