福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ2020年 ≫ 4月 ≫

2020年4月の記事:ブログページ

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取り扱いについて

 令和2年4月28日、厚生労働省通達)

厚生労働省より各都道府県労働局に向けて新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて通達が出されています。
 

労災補償の考え方として業務起因性というものがあり、本来では感染経路の特定ができた場合に労災保険給付の対象となります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症においては現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという新型コロナウイルス感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となることから、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とするというのが通達の内容です。
 
以下、具体的な取扱いとして (厚生労働省通達より)
(1)国内の場合
 ア 医療従事者等
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、 介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染した ことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。 

 イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保 険給付の対象となること。
 
 ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
 (ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
 (イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

(2)国外の場合  
 ア 海外出張労働者
  海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。  

 イ 海外派遣特別加入者    
  海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断すること。
 
本来であれば、感染症などの労災認定はかなりハードルの高いものでしたが、今回の新型コロナウイルス感染症についてはかなり要件が緩和されていますので、もし罹患されてしまった場合には、職場や監督署に相談されることをお勧めいたします。


【詳しくはこちら】※厚生労働省通達
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

 
2020年04月29日 08:15

新型コロナ対策 持続化給付金の申請要領等が公表されました

 令和2年4月27日、経済産業省公表)
 

経済産業省にて、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業全般に広く使える給付金として「持続化給付金」を支給することとしていました。

この「持続化給付金」について、その申請要領等の速報版が公表されました。

 

申請の受付は、まだ開始されておらず、補正予算が成立した翌日から開始する予定としています。
申請は電子申請によるものとなるようです。

なお、補正予算の成立後には、申請要領等の確定版が、中小企業庁ホームページ等で公表され、受付が開始されるようです。


・持続化給付金について

 

■給付金はいくらか ※「給付金」は、「助成金」「補助金」と同じく貰ったお金を返済する必要がありません。

 

○法人企業・・・・・最大200万円
○個人事業主・…最大100万円

 

 給付額の計算は

売上減少分=前年の総売上 -(前年同月比50%以上減少した月の売上×12ヶ月)

 

■受給要件 ※一部抜粋

 2020年の任意の月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
 2020年1月~2020年12月の間で、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月を自由に選択します。



【詳しくはこちら】※経済産業省HP
新型コロナウイルス感染症関連
持続化給付金
持続化給付金に関するよくあるお問合せ
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)(リーフレット)
持続化給付金支給要領(中小法人等向け)
持続化給付金支給要領(個人事業者等向け)

2020年04月28日 20:15

新型コロナ 雇用調整助成金のガイドブック及びFAQを更新

(令和2年4月27日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省HPにて「雇用調整助成金のガイドブック」及び「雇用調整助成金FAQ」が更新されています。
 

ガイドブックの更新については、4月22日版の支給要領の更新にあわせたもののようです。

FAQについては、「令和2年4月 25 日報道発表の特例措置の拡大の内容について」という項目が追加されています(問74~86を追加)。

当事務所HP内のリンクも更新しております。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在
雇用調整助成金 FAQ (令和2年4月27日版)

2020年04月27日 16:17

雇用調整助成金 助成率を10/10とする特例措置拡大の方針を発表

(令和2年4月25日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定であることが発表されました!

詳細の発表は5月上旬とのことですが、拡充の内容は二つです。

①休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(中小企業)

② ①のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
⇒ ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
  ・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
  (1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
  (2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
   

②については上限額以上の支払いが必要になることを踏まえると、実際に全額助成になるわけではないということかと思われますが、今後の発表を待ちましょう。

日々情報が変わってきていますので、申請はゆっくり出した方が無難かもしれませんね…


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
報道発表資料
【別紙】雇用調整助成金の更なる拡充について

2020年04月26日 16:17

障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長【障害年金受給者向け】

(令和2年4月24日、日本年金機構公表)
 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となっています。

対象期間は、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方となっており、提出期限がそれぞれ1年間延長になります。

この取り扱いのため、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要がなくなりました

今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定とのことで、また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付されず、障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めての送付となります。


この取り扱いは特別障害給付金の受給資格者も対象となり、今後、厚生労働省より告示される予定とのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を 踏まえ、障害年金診断書の提出期限 を1年間延長します

2020年04月25日 16:17

「人との接触を8割減らす、10のポイント」厚生労働省公表

(令和2年4月24日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症拡大対策として、「3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)」の回避を呼び掛けています。

また、緊急事態宣言の中、今後の流行をおさえるためには、すべての国民を対象に、「人との接触を8割減らす」ことが重要であるとされました。

そこで、厚生労働省HPにて「人との接触を8割減らす、10のポイント」が公開されています。

不要不急の外出を避けるなど、分かっていても完全に実施するのはなかなか難しいかもしれませんが、なんとかみんなで協力してこの状況を乗り越えていきましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「人との接触を8割減らす、10のポイント」を公表しました
「人との接触を8割減らす、10のポイント」




 
2020年04月24日 13:10

高年齢労働者の雇用保険料の免除の廃止に伴う年度更新様式の改正

 令和2年4月1日から高年齢労働者の雇用保険料の免除の規定が廃止されたことに伴い、「概算・増加概算・確定保険料申告書/継続事業(一括有期事業を含む)用」の様式が改正されました(令和2年基発0402第1号)。

 令和2年6月1日から7月10日までを申告納期限とする年度更新で用いる書類となりますので確認しておきましょう。

―「概算・増加概算・確定保険料申告書/継続事業(一括有期事業を含む)用(様式第6号)」の確定保険料算定内訳及び概算・増加概算保険料算定内訳の部分 ―
年度更新_コピー

 ※説明(裏面)……この申告書を年度更新用申告書として提出する場合には、労災保険と雇用保険の保険関係が共に成立している場合には⑧欄の(イ)の額又は(ロ)の額と(ハ)の額の合計額と次の保険年度の保険料算定基礎額の見込額とを比較し・・・中略・・・、次の保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、⑧欄の100分の50以上100分の200以下であるときは、⑫欄の(イ)から(ホ)までについては⑧欄の(イ)から(ホ)まで((ハ)及び(ニ)を除く。)の額をそれぞれ記入すること。

 ☆ 年度更新の詳細は、今後、適時公表されることになると思いますが、まずは、様式が改正されることをご連絡いたします。

 
2020年04月17日 21:04

新型コロナ 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)が更新されました

(令和2年4月16日、厚生労働省公表)

厚生労働省HPにて、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」が更新され、令和2年4月15日版となりました。

今までのガイドブックには無かった各様式の記載例が追加されましたので、必要な書類のイメージがつきやすくなりました。


雇用調整助成金 計画届記載例
※「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在」より抜粋

これから申請を検討されている事業者様、書類作りに悩まれている事業者様は是非ご覧ください。
 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (厚生労働省HP)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在
2020年04月16日 22:40

4月以降分小学校休業等対応助成金・支援金の支給要領公開

(令和2年4月15日、厚生労働省公表)


厚生労働省では、今新型コロナウイルス感染症によって小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんをの支援のため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」)を創設し、併せて個人やフリーランスで業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」)を創設しており、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っていました。(申請期間:3月18日~6月30日)

しかしながら、小学校等の臨時休業の延長を受け、この助成金及び支援金についても対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることが公表されていました。

本日その支給要領が公開となり、リーフレットも新しくなりました。

既に自治体によっては休校が延長となっておりますので、対象となる従業員様がいる企業様は是非ご確認ください。

また、制度や申請の仕方の動画も公開されていますので、是非ご確認ください。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します


【参考資料】
(雇用保険被保険者用)新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース 【支給要領】
(雇用保険被保険者以外用)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金【支給要領】


厚生労働省解説動画

 
 
2020年04月15日 22:18

新型コロナ 雇用調整助成金の解説動画が公開されています

(令和2年4月13日、厚生労働省公表)

厚生労働省HPにて、雇用調整助成金の支給要領の公開に併せて、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の説明動画が公開されています。

制度概要が分かりやすく説明されていますので、雇用調整助成金の活用をご検討されている場合は是非一度ご覧ください。

また、今後申請方法についての動画解説の公開も予想されますので、最新情報をご確認いただければと思います。

 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (厚生労働省HP)

厚生労働省解説動画
 
2020年04月14日 20:40