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2020年4月の記事:ブログページ

新型コロナ 雇用調整助成金の支給要領が公開されました

(令和2年4月13日、厚生労働省公表)

厚生労働省HPにて、「雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)」及び「緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)」が公開されました。
併せて、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和2年4月13日現在)」と「雇用調整助成金 FAQ」が更新されています。

ようやく詳細が見えてきましたので、雇用調整助成金の活用をご検討の皆様は是非ご覧いただければと思います。

 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (厚生労働省HP)
雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月13日現在
雇用調整助成金 FAQ
2020年04月13日 22:40

新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置の最新FAQが公開

(令和2年4月11日、厚生労働省公表)

雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症に係る特例措置の最新FAQが厚生労働省HPで公開されました。

全部で質問が71項目が公開されていますが、一部抜粋してご紹介いたします。

(厚生労働省 雇用調整助成金FAQ一部抜粋)
問 4 事業主が支払う休業手当が 60%を下回っていた場合、雇用調整助成金の 対象になりますか。

問 7 今回の特例措置の要件に該当しない場合、一切、雇用調整助成金を受給で きませんか。 

問 14 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助 成対象になりますか。

問 15 労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。

問 23 雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)の休業も対象になり ますか。

問 25 事業所内で研修を行う場合、講師が自社の従業員でもその者も含め助成 金の対象になりますか。

問 28 助成率の引き上げについて教えてください。特に解雇等の定義について 教えてください。

問 41 「緊急事態宣言」を受けて休業する場合は、事業主は労働基準法26条 に基づき休業手当を支払わなければなりませんか。 

問 53 支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかります か

問 64 計画届や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなけれ ばなりませんか。郵送やメールで提出できますか


雇用調整助成金申請の準備をされている方やこれからの申請を検討されている方は是非一度ご覧いただきたいと思います。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (厚生労働省HP)
雇用調整助成金 FAQ
2020年04月12日 08:23

新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置の拡大についてのご案内

(令和2年4月10日、厚生労働省公表)

厚生労働省で既に公表されていた、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について詳細の案内が発表されました。

公表資料は以下の通りです。
雇用調整助成金 ◇新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します(リーフレット)
雇用調整助成金の申請書類を簡素化します(リーフレット)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(特例期間4月1日~6月30)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省HP)

公表されている拡大措置の内容は以下の通りです。

 

①生産指標要件を緩和 (1か月5%以上低下)

②雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

③助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は 9/10(中小企業)、3/4(大企業))

④計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)

⑤クーリング期間を撤廃(通常は前回の雇用調整助成金の申請から1年間は使用できない)

⑥被保険者期間要件を撤廃し、雇い入れ直後から使用可能に

⑦支給限度日数1年100日+対象期間(4月1日~6月30日)

⑧短時間休業の要件を緩和 (短時間の場合の一斉休業が不要となり、店舗ごとなどに短時間休業が実施可能に)

⑨休業規模要件を緩和 1/40(中小)、1/30(大企業)

⑩残業相殺を停止

⑪教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は 9/10(中小)、3/4(大企業)) 加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)

申請の方法についてはこちらをご参考ください。
雇用調整助成金の申請の方法(新型コロナウイルス特例)


詳細については、無料相談も実施しておりますのでお気軽にお問合せください。
雇用調整助成金等に関する無料相談を開催しております

2020年04月10日 20:30

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)申請受付開始

時間外労働改善助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、その取り組みを5月30日まで延長するとしておりましたが、令和2年度では働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の名称となり、交付申請の受付が開始されました。

申請の締め切りは5月29日(金)までです。
詳細は当社HPでもでご紹介しております。
新型コロナウイルス感染症でお困りの企業様へ


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年04月09日 20:34

未払賃金が請求できる期間などが延長されました 4月1日から

「労働基準法の一部を改正する法律」の令和2年4月1日施行により、4月1日以降に支払われる賃金から、未払賃金が請求できる期間などが延長されました。


厚生労働省から、リーフレットやQ&Aが公表されていますのご紹介いたします。



 今回の改正のポイントは以下のとおりです。

1 賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。

2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
※併せて、記録の保存期間の起算日を明確化されています。

3 付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。


これは全ての労働者の皆さまが対象で、令和2年4月1日以降に支払われる賃金に適用されます。


賃金請求権の消滅時効期間  2年 ⇒ 5年(当分の間は3年)
記録の保存期間       3年 ⇒ 5年(当分の間は3年)
付加金の請求期間      2年 ⇒ 5年(当分の間は3年)


給与計算などに手違いがあり、未払い賃金となってしまっていると、3年間分請求されてしまうということが起こってしまうことも考えられますので、注意が必要になります。


【詳しくはこちら】※厚生労働省公表
未払賃金が請求できる期間などが延長されます
改正労働基準法等に関するQ&A

2020年04月06日 08:03

令和2年度の雇用保険料率が決定しました 【前年同率】

「雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律案」が令和2年3⽉31日に国会で成⽴し、令和2年度の雇用保険料率が発表されました。

雇用保険料率は前年度と同率となります。

令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの雇用保険料率は以下のとおりとなります。

• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き 3/1,000
 ※農林⽔産・清酒製造の事業及び建設の事業は 4/1,000

• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き 3/1,000
 ※建設の事業は4/1,000


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用保険料率について
【リーフレット】
令和2年度の雇⽤保険料率について 〜令和元年度から変更ありません〜


 
2020年04月03日 09:00

雇用関係助成金 令和2年度の助成金全体のパンフレットが公開されました

(令和2年4月1日、厚生労働省公表)

雇用保険の「助成金」をご存知ですか?
雇用保険の助成金は、みなさまが収めている事業主負担分の「雇用保険料」から支出されており、返済不要です。

厚生労働省より、雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「令和2年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内 (簡略版・詳細版)」が公表されました。
 
最新の雇用・労働分野の助成金が紹介されています。

まずはリーフレットと簡略版で全体像をチェックしてみるとよいと思います。



雇用関係の「助成金」を活用してみませんか(リーフレット)
令和2年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内 (簡略版)
令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)


ご不明な点は下記の厚生労働省HPまたはファーリア社会保険労務士事務所までお問合せください。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
事業主の方のための雇用関係助成金
雇用関係助成金検索ツール(厚生労働省HP)


 
2020年04月02日 20:03

新型コロナ 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が延長されました

(令和2年3月31日、厚生労働省公表)


厚生労働省では、今新型コロナウイルス感染症によって小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんをの支援のため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」)を創設し、併せて個人やフリーランスで業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」)を創設しており、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っていました。(申請期間:3月18日~6月30日)

しかしながら、小学校等の臨時休業の延長を受け、この助成金及び支援金についても対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることが公表されました。

その概要は、下記公表資料のとおりです。

詳細については、あらためて公表が行われます。 


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について


【参考資料】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和2年4月以降)

問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

 
2020年04月01日 22:18