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2020年8月の記事:ブログページ

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の受付が終了となりました

(令和2年8月12日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)にて、テレワークに取り組む中小企業事業主に対し、費用の一部を助成しておりました。

この、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)関して、申請多数により本年度分の新規受付を終了したと公表がありました。
※令和2年8月12日までに申請されたものまで受理するとのこと。

なお、令和2年5月29日で交付申請の受付が終了していた、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を、新たに募集を開始する予定とのことです。



テレワーク導入に向けて検討をされていた事業者様は今後の公表を待つようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

 
2020年08月13日 10:24

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みが開始されました

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための利用申込みが開始されました。

医療機関・薬局におけるマイナンバーカードの健康保険証利用開始は令和3年3月から順次始まる予定とされています。


~マイナンバーカード活用のメリット~

①健康保険証としてずっと使えます 
 マイナンバーカードの活用で、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診が可能になります。

②医療保険の資格確認がスピーディーになります
 カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における待ち時間の短縮が期待されます。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります
 高額療養費制度bにおける限度額以上の支払いが、限度額適応認定証が無くとも免除されます。

④健康管理や医療の質が向上します
 マイナポータルで、自分の特定健診情報(2021年3月から )と自分の薬剤情報(2021年10月から)を確認できるようになります。
 ⇨本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有することが可能です。

⑤医療保険の事務コストの削減に繋がります
 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながり、保険料上昇の抑制に繋がります。

⑥マイナンバーカードで医療費控除も便利になります
 マイナポータルを活用でご自身の医療費情報を確認できるようになります。 また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で自動入力が可能になり、面倒な手続きが簡略化されます。


利用申込みマイナポータルからかんたんに行なえます。是非今のうちから登録してみるようにしてみましょう!

https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form


【詳しくはこちら】
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(リーフレット)
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります~病院・歯科医院・薬局での利用可能~
2020年08月09日 10:17

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が再延長されました

(令和2年8月3日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、5月30日までの取り組みに対し助成し、更にその期間を7月31日まで延長しておりました。
この、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関して、交付申請期限が更に9月30日まで延長となり、同日までの取組に対して助成されることが公表されました。

支給対象となる取組は次の通りです。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

納期が間に合わない等の理由で諦めていた事業所様でも申請が可能な場合も出てきたかと思います。

また、本助成金では2月17日以降ですでに実施した取り組みに対しても申請が可能であるため、上記に該当する取り組みがあった事業者様は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

交付申請の締め切りは9月30日(水)までです。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年08月06日 08:34

8月1日から雇用保険の基本手当日額が増額されました

(令和2年7月31日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、8月1日(土)から適応される雇用保険の「基本手当日額」を変更について公表がありました。



今回の変更は、令和元年度の平均給与額と平成30年度の平均給与額を比べて、約 0.49%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものになります。
平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額が用いられています。

具体的な基本手当日額の変更内容は以下のとおりです。 


【具体的な変更内容】
1.基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額が、年齢ごとに以下のようになります。
 ・ 60 歳以上 65 歳未満  7,150 円 → 7,186 円 (36 円増額)
 ・ 45 歳以上 60 歳未満  8,330 円 → 8,370 円 (40 円増額)
 ・ 30 歳以上 45 歳未満  7,570 円 → 7,605 円 (35 円増額)
 ・ 30 歳未満       6,815 円 → 6,850 円 (35 円増額) 

2.基本手当日額の最低額の引上げ
 ・2,000 円 → 2,059 円 (59 円増額) 


3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
 ・363,344円 → 365,114円  (1,770 円増額) 



【詳しくはこちら】
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~
2020年08月04日 18:17