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眼の障害

眼の障害認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

緑内障・網膜色素変性症・糖尿病網膜症などで視力や視野が低下した方は、障害年金の対象になる可能性があります。眼の障害は検査数値で等級が判定されるため、ご自身の状態が該当しそうか比較的わかりやすいのが特徴です。さらに令和4年1月の改正で「良い方の眼の視力」を基準とする方式に変わり、以前は該当しなかった方も対象となる範囲が広がりました。このページでは、改正後の認定基準(等級の目安)と申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

障害年金には、初診日に加入していた制度に応じて「障害基礎年金(1級・2級)」と「障害厚生年金(1級〜3級+障害手当金)」があります。眼の障害は、主に「視力障害」「視野障害」「その他の障害」に分けて認定されます。

眼の障害|等級の目安

眼の障害は、大きく「視力障害」「視野障害」「その他の障害(眼球運動障害・まぶたの運動障害・調節機能障害など)」に区分されます。ここでは中心となる視力障害・視野障害の認定基準(令和4年1月改正後)を示します。

視力障害の認定基準

視力は、原則として眼鏡・コンタクトレンズ等で矯正した視力(矯正視力)で判定します。改正後は「両眼の視力の和」ではなく、良い方の眼の視力を基準とします。

視力障害の等級(良い方の眼の視力)
1級 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの(障害厚生年金のみ)
障害手当金 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
一眼の視力が0.1以下のもの

視野障害の認定基準

視野障害は、自動視野計またはゴールドマン型視野計のいずれかの測定数値で判定します。改正により、症状の種類による限定がなくなり、測定数値で等級が決まるようになりました。視野障害にも新たに1級・3級が設けられています。

視野障害の等級(自動視野計)
1級 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級 両眼開放視認点数が70点以下のもの(障害厚生年金のみ)
障害手当金 両眼開放視認点数が100点以下のもの
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
視野障害の等級(ゴールドマン型視野計)
1級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
求心性視野狭窄又は輪状暗点があるもので、Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
3級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの(障害厚生年金のみ)
障害手当金 Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
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令和4年1月改正のポイント。視力が「良い方の眼」基準になり、視野は自動視野計が使えるようになりました。これにより、すでに2級・3級を受給中の方も、改正後の基準で上位等級に該当する可能性があります。該当しそうな場合は「額改定請求」で年金額の増額を求められることがあります(改正によって等級が下がることはありません)。

認定の方法・申請のポイント

初診日の考え方

初診日は「その傷病で初めて医師の診療を受けた日」です。たとえば糖尿病網膜症の場合は、眼科の受診日ではなく糖尿病で初めて受診した日が初診日となるなど、原因疾患のさかのぼりに注意が必要です。初診日の特定は受給の可否を左右する重要なポイントです。

診断書のポイント

眼の障害は「眼の障害用の診断書」を使用します(令和4年改正に合わせて様式も改正)。次の点が等級判定に直結します。

視力は矯正視力か裸眼かを含め、測定条件が正しく記載されているか。
視野検査の測定数値(点数・角度)が、自動視野計/ゴールドマン型のいずれかで漏れなく記載されているか。
原因疾患(緑内障・網膜色素変性症・糖尿病網膜症など)と初診日が、申立内容と矛盾なく整理されているか。

よくあるご質問

Q身体障害者手帳を持っていなくても申請できますか?

A障害年金と身体障害者手帳は別の制度で、手帳がなくても申請できます。手帳の等級と障害年金の等級も一致するとは限りません。

Q緑内障・網膜色素変性症・糖尿病網膜症でも対象になりますか?

Aこれらの疾患が原因で視力・視野が基準まで低下していれば対象になり得ます。判定は病名ではなく、視力・視野の検査数値で行われます。

Q改正前に申請して不該当・低い等級だった場合、もう一度請求できますか?

A令和4年1月改正後の基準で該当する可能性があります。受給中の方は額改定請求、過去に不該当だった方は改めての請求を検討できます。

Q視力は保たれていますが、視野がかなり狭くなっています。対象になりますか?

A視野障害は視力とは別に認定基準が設けられており、視力が比較的保たれていても、視野の測定数値が基準に該当すれば対象になります。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1節 眼の障害(令和4年1月1日改正)。本ページは改正後の認定基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書の検査数値をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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