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新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置の拡大についてのご案内

(令和2年4月10日、厚生労働省公表)

厚生労働省で既に公表されていた、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について詳細の案内が発表されました。

公表資料は以下の通りです。
雇用調整助成金 ◇新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します(リーフレット)
雇用調整助成金の申請書類を簡素化します(リーフレット)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(特例期間4月1日~6月30)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省HP)

公表されている拡大措置の内容は以下の通りです。

 

①生産指標要件を緩和 (1か月5%以上低下)

②雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

③助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は 9/10(中小企業)、3/4(大企業))

④計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)

⑤クーリング期間を撤廃(通常は前回の雇用調整助成金の申請から1年間は使用できない)

⑥被保険者期間要件を撤廃し、雇い入れ直後から使用可能に

⑦支給限度日数1年100日+対象期間(4月1日~6月30日)

⑧短時間休業の要件を緩和 (短時間の場合の一斉休業が不要となり、店舗ごとなどに短時間休業が実施可能に)

⑨休業規模要件を緩和 1/40(中小)、1/30(大企業)

⑩残業相殺を停止

⑪教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は 9/10(中小)、3/4(大企業)) 加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)

申請の方法についてはこちらをご参考ください。
雇用調整助成金の申請の方法(新型コロナウイルス特例)


詳細については、無料相談も実施しておりますのでお気軽にお問合せください。
雇用調整助成金等に関する無料相談を開催しております

2020年04月10日 20:30