年金手続きの押印が原則廃止【令和2年12月25日から】
(令和2年12月25日、日本年金機構公表)令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止することが公表されました。
ただし、金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等の一部の手続きについては、引き続き押印が必要とのことです。
引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用が可能で、旧様式で提出する場合も、押印は必要いとのことです。
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します